特定非常災害があった場合のインボイス制度の特例


今回は、「特定非常災害があった場合のインボイス制度の特例」について確認します。

内容

令和5年10月1日以後のインボイス制度についても、
前回確認した特定非常災害の特例が3つ設けられています。

  • インボイスの登録を取り消す場合
  • 課税事業者の選択を取り消す場合
  • 税務署長の手続き
インボイスの登録を取り消す場合

箇条書きで整理します。

対象者
被災事業者であるインボイス事業者
(小規模事業者に限る)

 → 小規模事業者でない課税事業者は適用ありません。

要件
指定日までに「インボイス登録取消し届出書」を税務署長に提出した場合

効果
その提出があった日の翌日に、インボイス登録届出書の効力を失います。

この場合、インボイス登録取消し届出書の提出課税期間については、
小規模事業者により消費税の納税義務が免除されます。

留意点
納税義務の免除の特例について検討が必要です。

課税事業者の選択を取りやめる場合

インボイスの登録については2パターンあるので、
この2パターンに対応した特例が用意されています。

  1. 課税事業者の選択をしないで、インボイスの登録を行う場合
  2. 課税事業者を選択して、インボイスの登録を行う場合

1については、インボイスの登録を取り消す場合で対応します。
2については、課税事業者選択届出書を提出しているため1で対応できません。そのため別規定(課税事業者の選択を取りやめる場合)が設けられています。

箇条書きで整理します。

対象者
被災事業者であるインボイス事業者
(小規模事業者に限る)

 → 小規模事業者でない課税事業者は適用ありません。

要件
指定日までに「課税事業者選択不適用届出書」を税務署長に提出した場合

効果
その提出があった日に
インボイス登録取消し届出書が提出されたものとみなし、

その翌日に、インボイス登録届出書の効力を失います。

この場合、課税事業者選択不適用届出書の提出課税期間については、
小規模事業者により消費税の納税義務が免除されます。
(課税事業者選択不適用届出書も遡って提出されたものとみなされます。)

留意点
納税義務の免除の特例について検討が必要です。

税務署長の手続き

特定非常災害の特例によりインボイスの登録を取り消した場合は、
登録の抹消や公表が義務付けられています。

仕入税額控除の疑問点

遡ってインボイスの登録が取り消された場合、受け取った側のインボイス(請求書等)は、インボイス事業者からの仕入れではなくなるため、原則として仕入税額控除が適用できなくなりそうですが、どうなるのでしょう。「やむを得ない事情」で対応できるのでしょうか?

 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

消費税法30条

免税事業者からの仕入れであることは間違いないので、買い手も遡って修正することになるかもしれません。買い手の消費税の申告が済んでいたら消費税の修正申告と法人税の更正の請求になるのでしょうか?

請求書等の入手時点ではインボイスですが、
売り手が遡及してインボイスの登録を取り消した場合は、
「インボイス発行事業者が発行した」インボイスではなくなるため、
インボイスの保存ができなくなります。

「やむを得ない事情」で対応できて欲しいですね。

参考規定

13 被災事業者である適格請求書発行事業者(消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいい、その課税期間に係る同法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が、指定日までに同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書<インボイス登録取消し届出書>をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出があつた日の翌日に、同条第一項の登録は、その効力を失う。この場合において、当該適格請求書発行事業者のその提出があつた日の属する課税期間に係る同法第九条第一項及び第十五条第六項の規定の適用については、同法第九条第一項中「である者(適格請求書発行事業者を除く。)」とあるのは「である者」と、同法第十五条第六項中「の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における」とあるのは「における」と、「若しくは」とあるのは「又は」とする。

租税特別措置法86条の5、施行日令和5年10月1日

消費税法、読み替え後
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


14 前項の規定は、被災事業者である適格請求書発行事業者が、第三項の届出書<課税事業者選択不適用届出書>を提出した場合について準用する。この場合において、前項中「同法第五十七条の二第十項第一号の規定による」とあるのは「第三項の」と、「の翌日」とあるのは「に、同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書がその納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなし、同日の翌日」と、「のその」とあるのは「の第三項の届出書の」と読み替えるものとする。

租税特別措置法86条の5、施行日令和5年10月1日

13 被災事業者である適格請求書発行事業者(消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいい、その課税期間に係る同法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が、指定日までに第三項の届出書インボイス登録取消し届出書、課税事業者選択不適用届出書>をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出があつた日に、同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書<インボイス登録取消し届出書>がその納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなし、同日の翌日に、同条第一項の登録は、その効力を失う。この場合において、当該適格請求書発行事業者の第三項の届出書<課税事業者選択不適用届出書>の提出があつた日の属する課税期間に係る同法第九条第一項及び第十五条第六項の規定の適用については、同法第九条第一項中「である者(適格請求書発行事業者を除く。)」とあるのは「である者」と、同法第十五条第六項中「の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における」とあるのは「における」と、「若しくは」とあるのは「又は」とする。

租税特別措置法86条の5、施行日令和5年10月1日、14項読み替え後

15 消費税法第五十七条の二第十一項の規定は、第十三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の登録がその効力を失つたときについて準用する。この場合において、同条第十一項中「第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)」と、「取り消された又はその」とあるのは「その」と読み替えるものとする。

11 税務署長は<租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)>の規定により第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が<その>効力を失つた旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。

消費税法57条の2、施行日令和5年10月1日、上記措法読み替え後
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