現金基準を再選択する場合


今回は、現金基準を再選択する場合を確認してみましょう。

現金基準を再選択する場合

小規模の個人事業者については、要件を満たした場合、
現金・預金の入出金を基準とする現金基準の選択が可能です。

現金基準を選択すると
・現預金を受け取ったときに売上
・現預金で支払ったときに仕入や経費
が計上できます。

1度選択した現金基準を止めることも可能です。
ただし、2回目の現金基準の選択については、
税務署長の承認が必要となりますので注意しましょう。

現金基準の再選択の申請書については、
・その年1月31日まで
に提出する必要があります。
(1度目の選択期限は、その年3月15日です。)

参考情報、現金基準を再選択する場合の手続きhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200016.htm

承認と却下

1度目の現金基準の選択は、届出制のため、
要件を満たせば現金基準が選択できます。

2度目の現金基準の選択は、届出制ではなく申請制のため、
現金基準の計算が認められない場合、申請が却下されます。

承認や却下については、申請した人に書面で通知が届きます。
3月15日までに、書面通知がなかった場合は、
3月15日に承認があったものとして取り扱われます。

参考規定

2回目の現金基準を選択する場合の手続き

第三十九条の二 令第百九十五条第二号(小規模事業者の要件)に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二 前に法第六十七条第一項の規定の適用を受けていた期間及びその適用を受けないこととなつた事由
三 その他参考となるべき事項

所得税法施行規則第39条の2第1項、施行日令和6年6月1日

却下される場合

2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六十七条第一項の規定による不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算によつてはその者のその後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。

所得税法施行規則第39条の2第2項、施行日令和6年6月1日

書面通知

3 税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。

所得税法施行規則第39条の2第3項、施行日令和6年6月1日

自動承認

4 第一項の申請書の提出があつた場合において、再び法第六十七条第一項の規定の適用を受けようとする年の三月十五日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

所得税法施行規則第39条の2第4項、施行日令和6年6月1日

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