内容
消費税と同じように所得税にも非課税規定があり、
生活に通常必要な動産の譲渡益については、所得税がかかりません。
例示は、家具、什器、衣服の3つ。
具体的には、貴金属、書画、骨董など(1つ30万円超に限定)以外について、
所得税がかかりません。
資産 | 本人・親族の 生活に通常必要な動産 | 左記以外 |
---|---|---|
貴金属等 (30万円超) | 課税 | 課税 |
貴金属等 (30万円以下) | 非課税 | 課税 |
家具 | 非課税 | 課税 |
消費税の取扱い
消費税の課税要件の「事業として」に該当しませんので、
消費税はかかりません。
参考規定
(非課税所得)
所得税法
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
所得税法施行令
第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品