生活に通常必要な動産の譲渡は非課税


内容

消費税と同じように所得税にも非課税規定があり、
生活に通常必要な動産の譲渡益については、所得税がかかりません。
例示は、家具、什器、衣服の3つ。

具体的には、貴金属、書画、骨董など(1つ30万円超に限定)以外について、
所得税がかかりません。

資産本人・親族の
生活に通常必要な動産
左記以外
貴金属等
(30万円超)
課税課税
貴金属等
(30万円以下)
非課税課税
家具非課税課税
まとめ
消費税の取扱い

消費税の課税要件の「事業として」に該当しませんので、
消費税はかかりません。

参考規定

(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

所得税法

(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品

所得税法施行令
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