生活に通常必要な動産の譲渡損失


内容

生活に通常必要な動産(家具など)を売ったことによる利益については、
所得税がかかりません。

反対に、生活に通常必要な動産(家具など)を
売ったことによる損失については、所得税の計算上、なかったものとなります。

家具などを販売したことによる損失については、
他の所得と相殺できない仕組みです。

消費税の取扱い
課税要件の「事業として」に該当しませんので、消費税はかかりません。

参考規定

(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

所得税法

2 次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
一 前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額

所得税法
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