生活に通常必要な資産の損失


今回は、生活に通常必要な資産の損失について確認します。

生活に通常必要な資産の損失についても、生活に通常必要でない資産の損失と同様に、災害・盗難・横領に限り、特殊な取扱い(雑損控除)があります。詐欺は対象外です。

内容

雑損控除の対象資産は、居住者か居住者と生計を一にする親族(所得48万円以下)の有する資産で、生活に通常必要でない資産、棚卸資産、事業用固定資産、山林を除きます。

雑損控除は、災害・盗難・横領に限定されていますが、災害に関連した支出をした場合を含みます。具体的には住宅や家財の取壊し費用、障害物を除去するための費用を支出した場合です。

損失を補填するための保険金等を受け取った場合は、
災害・盗難・横領による損失から受け取った保険金等をマイナスします。

保険金等をマイナスした後の損失が一定額を超える場合は、
雑損控除として所得から一定額をマイナスすることができます。

参考規定

(雑損控除)
第七十二条 居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
以下省略

所得税法
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