留保控除額


内容

留保金課税は、留保金額>留保控除額の場合に発生します。

この留保控除額は、次の3つのうち最も多い金額となります。
1、当期の所得等の金額(注)×40%
2、年間2000万円
3、事業年度終了時の利益積立金額(当期の所得等の金額を除く)<資本金の額×25%の場合、満たない部分の金額

(注)損益通算がある場合
損金算入額については、損金算入額をプラス
益金算入額については、益金算入額をマイナスした金額
→ 損益通算「前」の所得等の金額

留保控除額の計算例

1、当期の所得等の金額が1億円の場合
1億円×40%=4000万円

2、年2000万円

3、利益積立金額が1.5億円の場合
1.5億円-1億円=5000万円

資本金の額が6億円の場合
6億円×25%=1.5億円
1.5億円-5000万円=1億円

4、1~3で最も多い金額
1億円が留保控除額となります。

1については、当期の所得に対して40%までは留保しても課税しないという意味です。1は利益に対する割合基準、2の2000万円は金額基準です。

3については、資本金の25%までは留保しても課税しないという意味です。
この25%は、配当時の積立の1/4基準と併せているのかもしれませんね。

参考規定

 第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。

 当該事業年度の所得等の金額(第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、同条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)の百分の四十に相当する金額

 年二千万円

 当該事業年度終了の時における利益積立金額(当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における資本金の額又は出資金の額の百分の二十五に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

法人税法67条
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