留保金課税の留保金額の調整_欠損金の通算(再計算)と被合併法人の欠損金がある場合


今回は、特定同族会社の特別税率(留保金課税)のうち、
欠損金の通算(再計算がある場合)と
通算法人の合併等があった場合の2つを確認します。

留保金額の調整規定など

留保金額の調整規定を順にまとめます。

法人税法施行令139条の8(留保金額から控除する金額等)

  1. 通算法人から配当金を受け取った場合
  2. 通算法人が配当金を支払った場合
  3. 定義規定
  4. 法人課税信託(確認省略)
  5. 欠損金の通算(再計算がある場合) ← 今回確認
  6. 通算法人の合併等があった場合の欠損金 ← 今回確認
  7. 関連法人株式等の負債利子
  8. 有価証券の評価替え

留保金額などの調整は、「別表3(1)付表2、通算法人の留保金額又は所得基準額の調整計算に関する明細書」を使用します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/pdf/03(01)-f2.pdf

通算法人の配当金の受け渡しについては計算方法が複雑でしたが、
その他の調整については他の別表から転記するものがほとんどです。
(転記元の金額の計算については複雑なものもありますが)

欠損金の通算(再計算)がある場合

欠損金の通算(再計算)がある場合、
「当初配賦欠損金控除額の益金算入額」について
留保金額と留保控除額の2つを調整します。

留保金額の調整

「当初配賦欠損金控除額の益金算入額」については、
別表4の簡易版にはなくて、正式な別表4の42欄に記載欄があります。
この益金算入額を調整前の留保金額からマイナスします。

留保金額=調整前の留保金額-42欄の金額

留保金額に関する別表の記入欄を探してみましたが記載欄がありません。
「当初配賦欠損金控除額の益金算入額」については、
所得に加算されますが、留保金額として加算されていないたため、
留保金額に含まれていません。

別表計算上は留保金額からマイナスされている(加算されていない)ため、
記載欄が設けられていないと考えられます。

留保控除額の調整

留保控除額を計算するときの所得等の金額(法人税法67条5項1号と3号)については、調整前の所得等の金額から「当初配賦欠損金控除額の益金算入額」をマイナスします。

留保控除額の調整については、別表3(1)付表2、15欄(当初配賦欠損金控除額の益金算入額)が設けられています。

留保金額の調整と異なり、所得等の金額に
「当初配賦欠損金控除額の益金算入額」が含まれているため、マイナスします。

参考規定

 特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から法第六十四条の七第六項に規定する満たない部分の金額に相当する金額控除した金額とする。この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額から当該満たない部分の金額に相当する金額控除した金額とする。

法人税法施行令139条の8

当初配賦欠損金控除額の益金算入

6 通算法人の適用事業年度に係る各十年内事業年度のいずれかについて、当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額が当該十年内事業年度に係る前項第二号イに掲げる金額に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

法人税法67条6項
通算法人の合併等があった場合の欠損金

通算法人の合併等があった場合については、
被合併法人の欠損金を合併法人の欠損金として引き継がず、
合併法人の損金算入として処理する部分があります。

通算法人の合併等があった場合の欠損金については、
留保金額と留保控除額の2つを調整します。

留保金額の調整

「通算法人の合併等があった場合の欠損金の損金算入額」については、別表4付表の9欄に記載欄があります。この損金算入額を調整前の留保金額にプラスします。

留保金額=調整前の留保金額+9欄の金額

留保金額に関する別表の記入欄を探してみましたが記載欄がありません。
「通算法人の合併等があった場合の欠損金の損金算入額」については、
所得から減算されますが、留保金額から減算されていないため、
留保金額に含まれています。

別表計算上は留保金額にプラスされている(減算されていない)ため、
記載欄が設けられていないと考えられます。

留保控除額の調整

留保控除額を計算するときの所得等の金額(法法67条5項1号と3号)については、調整前の所得等の金額から「通算法人の合併等があった場合の欠損金の損金算入額」をプラスします。

留保控除額の調整については、別表3(1)付表2、12欄(通算法人の合併等があった場合の欠損金の損金算入額)が設けられています。

留保金額の調整と異なり、所得等の金額に
「通算法人の合併等があった場合の欠損金の損金算入額」が
含まれていないため、プラスします。

参考規定

 特定同族会社が当該事業年度において法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第六十七条第三項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第六十四条の八に規定する欠損金額に相当する金額加算した金額とする。この場合において、法第六十七条第五項第一号及び第三号の所得等の金額は、当該所得等の金額に当該欠損金額に相当する金額加算した金額とする。

法人税法施行令139条の8
まとめ
内容留保金額の調整留保控除額の調整
当初配賦欠損金控除額の益金算入額留保金額からマイナス
(留保金額に含まれていないためマイナス欄なし)
所得等の金額から
マイナス(15欄)
通算法人の合併等があった場合の欠損金の損
金算入額
留保金額にプラス(留保金額に含まれているためプラス欄なし)所得等の金額に
プラス(12欄)
留保金額と留保控除額の調整
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