今回は、療養や医療に関する消費税の非課税を確認してみましょう。
療養費や医療費は、消費税が課されない。
病院等の治療費は、消費税が非課税です。
今回確認する規定は、こちら↓
六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
消費税法別表第2第6号イ、令和7年6月20施行
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
区切って確認してみましょう。
六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
次に掲げる
・療養や医療
・療養や医療に類するもの
としての資産の譲渡等(資産の売却、資産の貸付け、サービスの提供)が非課税の要件です。
カッコ書きで、財務大臣の定めるものについては、財務大臣の定める金額に限定されています。超える金額については、課税されます。
「次に掲げる」は、イを指します。
・健康保険法
・国民健康保険法
・船員保険法
・国家公務員共済組合法(防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第1項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)
・地方公務員等共済組合法
・私立学校教職員共済法
の規定に基づく
療養の給付
及び
・入院時食事療養費
・入院時生活療養費
・保険外併用療養費
・療養費
・家族療養費
・特別療養費
の支給に係る療養
並びに
・訪問看護療養費
・家族訪問看護療養費
の支給に係る指定訪問看護
消費税が課税される取引
上記に該当する取引であっても、財務大臣の定めるものについては、限度額を超える部分に消費税が課税されます。
財務大臣の定めるもの
財務省、税制関係の主な告示、告示名、消費税法別表第二第六号に規定する財務大臣の定める資産の譲渡等及び金額を定める件
【最終改正令和5年3月31日財務省告示第90号】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/zeihou_kokuji.html#a6
対象となる取引は、次の3つです。
1、入院時食事療養
2、入院時生活療養
3、保険外併用療養費
入院時食事療養費の非課税となる限度額を確認してみましょう。
同法第八十五条第一項(入院時食事療養費)の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定される金額(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)その他の法律に基づき、入院時食事療養に要する費用につき、当該基準と異なる基準が定められている場合にあっては、当該法律に基づき定められている基準により算定される金額)
「健康保険法の規定に基づき厚生労働大臣の基準額」までの金額が非課税となります。カッコ書きは、健康保険法以外の法律の限度額について規定されています。
参考情報
消費税の非課税
(非課税)
消費税法第6条第1項、令和7年6月20日施行
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
健康保険法、療養の給付
(療養の給付)
健康保険法第63条第1項、令和7年6月20日施行
第六十三条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
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