今回は、療養や医療に関する消費税の非課税のうち、消費税法施行令を確認してみましょう。
目次
療養や医療に関する非課税
消費税法の別表第2に規定されている取引については、消費税が特別に課税されません。非課税といいます。
療養や医療に関する取引の非課税は、7つあります。
7つ目のトの規定は、
イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
と規定されていますので、消費税法施行令を確認する必要があります。
戦傷病者特別援護法の療養給付など
消費税法施行令に規定されている非課税は、全部で24個あります。
1つ目は、戦傷病者特別援護法の療養給付などです。
戦傷病者特別援護法の規定に基づく
1、療養の給付
2、療養費の支給に係る療養
3、更生医療の給付
4、更生医療に要する費用の支給に係る医療
の4つが非課税となります。
1の療養の給付は、診察、薬の支給、看護などをいいます。2の「療養費の支給」を確認してみましょう。
(療養費の支給)
戦傷病者特別援護法第17条第1項、令和7年6月1日施行
第十七条 厚生労働大臣は、第十条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
第10条は、厚生労働大臣がケガをした人に対して、療養を給付する規定です。
第17条は、指定医療機関以外の病院などから療養を受けた場合は、その療養にかかった費用を支給できる規定です。
1番と3番が直接療養や医療を受けた場合、2番と4番が療養や医療の費用を負担してもらった場合の違いです。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の医療給付など
2つ目は、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」の医療給付などです。
この法律は、平成27年10月1日に施行(改正)されており、非課税の規定が長くなっています。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)
又は
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
の規定に基づく
・医療支援給付のための医療の給付
・医療支援給付のための金銭給付に係る医療
前半の規定が新しい法律、後半の規定が改正前の法律です。
新しい法律では、特定の配偶者が追加されています。
参考情報など
消費税法施行令、非課税、療養、医療等の範囲
第十四条 法別表第二第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
消費税法施行令第14条、令和7年4月1日施行
一 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療
二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療
以下省略
最近の新しいこと
・モランボン、ゆず塩チャプチェ