療養や医療に関する非課税_施行令_その4


今回は、療養や医療に関する消費税の非課税のうち、消費税法施行令を確認してみましょう。

療養や医療に関する非課税

消費税法の別表第2に規定されている取引については、消費税が特別に課税されません。非課税といいます。

療養や医療に関する取引の非課税は、7つあります。

7つ目のトの規定は、

イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの

と規定されていますので、消費税法施行令を確認する必要があります。

国家公務員災害補償法などの医療など

消費税法施行令に規定されている非課税は、全部で24個あります。

17番目は、国家公務員災害補償法などの医療です。

長い規定ですので、分けて確認してみましょう。

国家公務員災害補償法の規定に基づく

・療養補償に係る療養の給付
・療養の費用の支給に係る療養

及び

国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる

・医療の措置
・医療に要する費用の支給に係る医療
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律などの医療など

18番目は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律などの医療です。

・国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第12条の3(公務上の災害に対する補償等)
・国会議員の秘書の給与等に関する法律第18条(災害補償)
・国会職員法第26条の2(公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)

に規定する補償等に係る療養及び医療で、
前号(17番目、国家公務員災害補償法などの医療)に掲げる
療養及び医療に相当するもの

地方公務員災害補償法の規定に基づく医療など

19番目は、地方公務員災害補償法の規定に基づく医療などです。

地方公務員災害補償法の規定に基づく

・療養補償に係る療養の給付
・療養の費用の支給に係る療養

及び

地方公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる

・医療の措置
・医療に要する費用の支給に係る医療

並びに

地方公務員災害補償法第69条(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく
・療養
・医療
参考情報

消費税法施行令第14条、非課税となる療養、医療等の範囲

第十四条 法別表第二第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
十七 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)(特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条(災害補償)若しくは裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)においてその例によるものとされる場合又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項(国家公務員災害補償法の準用)若しくは裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療
十八 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三(公務上の災害に対する補償等)、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条(災害補償)又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二(公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの
十九 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第六十九条(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療
以下省略

消費税法施行令第14条、令和7年4月1日施行

国家公務員災害補償法のカッコ書き

・特別職の職員の給与に関する法律第15条(災害補償)
・裁判官の災害補償に関する法律
においてその例によるものとされる場合

又は

・防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項(国家公務員災害補償法の準用)
・裁判所職員臨時措置法
において準用する場合

を含む。以下この号において同じ。


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