今回は、相続税の基礎控除と養子の人数制限と相続放棄を確認してみましょう。
相続税の計算で財産からマイナスできる金額
亡くなった方の財産を相続で引き継ぐ場合、財産を評価した金額に対してそのまま相続税がかかるのではなく、相続税の基礎控除をマイナスします。
相続税の基礎控除は、3000万円に相続人1人つき600万円をプラスできます。
例えば、
相続人が1人の場合は、3000万円+600万円×1人=3600万円
相続人が2人の場合は、3000万円+600万円×2人=4200万円
相続人が3人の場合は、3000万円+600万円×3人=4800万円
となります。
養子がいる場合の人数制限
養子についても原則として1人につき600万円プラスできます。
ただし、養子について無制限に加算を認めると、基礎控除が過大になるため、2つの制限が設けられています。
1つ目
・亡くなった方に実子がいる場合
・亡くなった方に実子はいないが、養子が1人いる場合
上記にあてはまる場合は、相続人の数に養子1人をプラスできます。
2つ目
・亡くなった方に実子はいないが、養子が2人以上いる場合
この場合は、相続人の数に養子の2人をプラスできます。
例えば、養子が3人の場合、
・実子がいれば、1にあてはまりますので、+1人
・実子がいなければ、2にあてはまりますので、+2人
となります。
相続しないことを選んだ場合
相続人は、相続しないことを選択できます。相続の放棄といいます。相続を放棄した人は、初めから相続人として取り扱われなくなります。
亡くなった方の財産を引き継ぐ順番は決まっていますが、相続を放棄した人がいると、財産を引き継ぐ順番が変わり、相続人の数も変わります。
相続人の数が変わると、相続税の基礎控除の金額も変わります。
そのため、相続人の数については、相続の放棄があった場合であっても、相続の放棄がなかったものとして数える必要があります。
参考規定
相続人の数
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
相続税法第15条第2項、施行日令和6年4月1日
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
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