今回は、相続税の基礎控除の計算で実子として取り扱う場合を確認してみましょう。
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除は、3000万円に相続人1人つき600万円をプラスできます。養子についても1人600万円です。ただし、養子についてはプラスできる人数に制限があります。
この基礎控除の計算では、実子ではない人を実子として取り扱う場合が2つありますので、1つずつ確認してみましょう。
養子縁組があった場合
1つ目は、養子縁組があった場合です。
実子として取り扱われる場合は、次の3つです。
1、特別養子縁組による養子となった人
2、被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった人
3、政令で定める人
政令で定める人は、
・婚姻前、被相続人の配偶者の特別養子縁組となった人
・婚姻後、被相続人の養子となった人
をいいます。
代襲相続があった場合
2つ目は、代襲相続があった場合です。
相続する権利は、亡くなった子や配偶者にあります。ただし、子が先に亡くなっている場合は、孫に相続する権利があります。代襲相続といいます。
代襲相続があった場合、
・実子の子
・養子の子
等が実子として取り扱われます。
例えば、
・養子1、養子1の子がA、B、C、Dの4人
・養子2
・養子3
・養子4
がいる場合で、養子1が相続開始以前に亡くなっていたとします。
相続人は、
・養子1を代襲相続するA、B、C、Dの4人
・養子2
・養子3
・養子4
の合計7人となります。
相続人は7人ですが
・3000万円+相続人の数7人×600万円=7200万円
とはなりません。
A、B、C、Dの4人は、亡くなった方の実子として取り扱われるため、養子のプラスできる人数は1人となります。実子がいる場合の人数制限は1人だからです。
相続人の数は、実子として数える4人と養子1人の合わせて5人となります。
基礎控除額は、
・3000万円+相続人の数5人×600万円=6000万円
になります。
参考規定
相続税の基礎控除の計算で実子として取り扱う場合
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
相続税法第15条第3項、施行日令和6年4月1日
一 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲
第三条の二 法第十五条第三項第一号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。
相続税法施行令第3条の2、施行日令和6年4月1日