今回は、相続税の遺産に係る基礎控除を確認してみましょう。
相続税の計算で財産からマイナスできる金額
亡くなった方を「被相続人」、
被相続人の子、父母、兄弟姉妹、配偶者等を「相続人」、
亡くなった方が持っていた財産を「遺産」といいます。
タイトルの「遺産に係る基礎控除」は、相続税の内容です。相続税の申告が必要なのかどうかを検討するときに、「遺産の合計が約5000万円であれば、基礎控除の3600万円を超えているから相続税の申告が必要」みたいな話を聞いたことがあるかもしれません。
この3600万円の計算方法は、
・3000万円+600万円×相続人の数
の算式で計算します。
そのため、3600万円というのは、相続人の数が1人のときの話です。
相続人が2人いる場合は、3000万円+600万円×2人=4200万円
相続人が3人いる場合は、3000万円+600万円×3人=4800万円
相続人が4人いる場合は、3000万円+600万円×4人=5400万円
が財産からマイナスできる金額(遺産に係る基礎控除額)となります。
遺産に係る基礎控除については、確定申告を行うこと等の要件はありません。
参考規定
遺産に係る基礎控除
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
相続税法第15条第1項、施行日令和6年4月1日
おまけコーナー、生前に贈与された財産もプラスする。
遺産に係る基礎控除額は、財産を評価した金額(相続税の課税価格)からマイナスします。この相続税の課税価格には、被相続人が亡くなる前7年以内(改正前は3年以内)に贈与で受け取った財産をプラスする必要があります。
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