今回は、相続税を納付する必要がある人のうち、制限納税義務者を確認してみましょう。
相続税の納税義務者は、2種類ある。
相続税の納税義務者は、2種類に分けることができます。
1、財産の場所を問わず、確定申告が必要となる「無制限納税義務者」
2、日本国内にある財産について確定申告が必要となる「制限納税義務者」
今回は、2の制限納税義務者の規定を確認してみましょう。
(相続税の納税義務者)
相続税法第1条の3第1項、令和7年6月1日施行
第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一 省略(居住無制限納税義務者)
二 省略(非居住無制限納税義務者)
三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
四 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)
五 省略(相続時精算課税適用者)
上記第3号と第4号が、制限納税義務者の定義です。
(第1号と第2号は、無制限納税義務者の定義)
居住制限納税義務者
居住制限納税義務者の定義を確認してみましょう。
三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
1、相続などで日本国内にある財産を取得した個人
2、相続のタイミングで日本住所がある。
上記2つの要件にあてはまる人を居住制限納税義務者といいます。
ただし、居住無制限納税義務者(第1号)にあてはまる人は、居住制限納税義務者から外れます。
参考リンク
・相続税を納付する必要がある人(居住無制限納税義務者)
非居住制限納税義務者
非居住制限納税義務者の定義を確認してみましょう。
四 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)
1、相続などで日本国内にある財産を取得した個人
2、相続のタイミングで日本住所がない。
上記2つの要件にあてはまる人を非居住制限納税義務者といいます。
ただし、非居住無制限納税義務者(第2号)にあてはまる人は、非居住制限納税義務者から外れます。
参考リンク
・相続税を納付する必要がある人(非居住無制限納税義務者)
参考情報、国税庁、タックスアンサー、No.4138 相続人が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm