相続税を納付する必要がある人(非居住無制限納税義務者)


今回は、相続税を納付する必要がある人のうち、非居住無制限納税義務者を確認してみましょう。

納税義務者の種類は、5つ

相続税の納税義務者の種類は、5つあります。

・財産を受け取った人の住所が日本か外国か
・財産の場所が制限されるか制限されないか
の組み合わせで4種類です。

1、居住無制限納税義務者
相続等で財産を受け取った人の住所が日本で、財産の場所に制限がありません。

2、非居住無制限納税義務者
相続等で財産を受け取った人の住所が外国で、財産の場所に制限がありません。

3、居住制限納税義務者
相続等で財産を受け取った人の住所が日本で、日本国内の財産に制限されます。

4、非居住制限納税義務者
相続等で財産を受け取った人の住所が外国で、日本国内の財産に制限されます。

5、相続時精算課税適用者
贈与等で財産を受け取って、相続時精算課税を選択した人です。

今回は、2の非居住無制限納税義務者を確認してみましょう。

(相続税の納税義務者)
第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一 省略(居住無制限納税義務者)
二 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
以下省略

相続税法第1条の3第1項、令和7年6月1日施行

次の3つにあてはまる人は、非居住無制限納税義務者に該当します。
・相続などにより財産を取得した人
・一定の要件にあてはまる人
・相続のタイミングで日本に住所がない。

一定の要件にあてはまる人は、日本国籍の有無で要件が変わります。

日本国籍がある相続人

日本国籍がある相続人の要件を確認してみましょう。

(1) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

1は、過去10年以内に日本住所があった相続人をいいます。

2は、過去10年以内に日本住所がなかった相続人をいいます。
ただし、亡くなった方(被相続人)が
・外国人被相続人
・非居住被相続人
に該当する場合は、非居住無制限納税義務者から外れます。

日本国籍がない相続人

日本国籍がない相続人の要件を確認してみましょう。

ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

日本国籍がない人は、非居住無制限納税義務者に該当します。

ただし、亡くなった方(被相続人)が
・外国人被相続人
・非居住被相続人
に該当する場合は、非居住無制限納税義務者から外れます。

まとめ

先に相続人(財産を受け取った人)の判定が必要です。

相続人(財産を受け取った人)の判定

  • 日本住所×、日本国籍〇、過去10年以内に日本住所〇
    → 非居住無制限納税義務者
    相続で財産を受け取った人は、日本との関係性が強い。

  • 日本住所×、日本国籍〇、過去10年以内に日本住所×
    被相続人、外国人被相続人・非居住被相続人〇(2のカッコ書き)
    被相続人、外国人被相続人・非居住被相続人×→非居住無制限納税義務者

    相続で財産を受け取った人は日本との関係性が弱かった(日本住所なし、過去10年以内にも日本住所なし)が、亡くなった方は日本との関係性が強かった(外国人被相続人・非居住被相続人に該当しない)。

  • 日本住所×、日本国籍×(日本との関係性が弱い)
    被相続人、外国人被相続人・非居住被相続人〇(ロのカッコ書き)
    被相続人、外国人被相続人・非居住被相続人×→非居住無制限納税義務者

    相続で財産を受け取った人は日本との関係性が弱かった(日本住所なし、日本国籍なし)が、亡くなった方は日本との関係性が強かった(外国人被相続人・非居住被相続人に該当しない)。

被相続人(亡くなった方)の判定
相続時点(亡くなった時点)の判定
・日本住所〇、在留資格〇 → 外国人被相続人
・日本住所× → 過去10年以内の判定へ

過去10年以内の判定
・日本住所〇、日本国籍× → 非居住被相続人
・日本住所× → 非居住被相続人

参考情報、国税庁、タックスアンサー、No.4138 相続人が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm

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