社会福祉事業などに類する取引の非課税_包括的支援事業と子ども・子育て支援法


今回は、社会福祉事業などに類する取引の消費税の非課税を確認してみましょう。

消費税法の非課税は3つ

消費税法で規定されている非課税は、次の3つです。
イ、介護保険などに関するサービス
ロ、社会福祉などに関するサービス
ハ、社会福祉などに関するサービスに類するサービス

ハの取引については、

ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの

と規定されているため、消費税法施行令を確認してみましょう。

包括的支援事業

消費税法施行令で規定されている消費税の非課税は、全部で8つです。

5つ目は、包括的支援事業です。規定を確認してみましょう。

五 介護保険法第百十五条の四十六第一項(地域包括支援センター)に規定する包括的支援事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号(定義)に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)

消費税法施行令第14条の3第5号、令和7年4月1日施行

「介護保険法第115条の46第1項」とありますので規定を確認してみましょう。

(地域包括支援センター)
第百十五条の四十六 地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。

介護保険法第115条の46第1項、令和7年6月1日施行

・第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)
・第115条の45第2項各号に掲げる事業
の2つを「包括的支援事業」といいます。

包括的支援事業として行われる資産の譲渡等は、消費税が非課税となります。

ただし、カッコ書きで限定されます。

社会福祉法第2条第3項第4号に規定する老人介護支援センターを経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。

参考リンク、消費税法施行令第十四条の三第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=33aa8061&dataType=0&pageNo=1

「社会福祉法第2条第3項第4号に規定する老人介護支援センターを経営する事業」は、第2種社会福祉事業に該当するため、
・ロ、社会福祉などに関するサービス
で非課税になります。

そのため、包括的支援事業で指定されたものについては、
・ハ、社会福祉などに関するサービスに類するサービス
で非課税になります。

消費税法基本通達6-7-10、包括的支援事業の委託に係る取扱い

消費税法基本通達6-7-10、包括的支援事業の委託に係る取扱いを確認してみましょう。

6-7-10 市町村が包括的支援事業(介護保険法第115条の46第1項《地域包括支援センター》に規定する包括的支援事業をいう。以下6-7-10において同じ。)を委託した場合の取扱いは、次のとおりとなる。(平18課消1-11により追加、平22課消1-9、平24課消1-7、令5課消2-9により改正)
(1) 老人介護支援センターの設置者である法人に委託した場合
 老人介護支援センター(老人福祉法第20条の7の2第1項《老人介護支援センター》に規定する老人介護支援センターをいう。以下6-7-10において同じ。)の設置者である法人が包括的支援事業として行う資産の譲渡等は、老人介護支援センターを経営する事業として行う資産の譲渡等として法別表第二第7号ロ《社会福祉事業等に係る資産の譲渡等》に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し、非課税となる。
(2) (1)以外の法人に委託した場合
 (1)以外の法人が包括的支援事業として行う資産の譲渡等が、平成18年厚生労働省告示第311号「消費税法施行令第14条の3第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等」に規定する事業として行われる資産の譲渡等に該当するときは、令第14条の3第5号《社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲》の規定により、非課税となる。

包括的支援事業を
1、老人介護支援センターの設置者である法人に委託した場合
2、1以外の法人に委託した場合
の取扱いです。

1の法人に委託した場合は、
・ロ、社会福祉などに関するサービス
で非課税になります。

2の法人に委託した場合は、
・ハ、社会福祉などに関するサービスに類するサービス
で非課税になります。

子ども・子育て支援法に関するもの

子ども・子育て支援法の規定に基づく
・施設型の給付費
・特例施設型の給付費
・地域型の保育給付費
・特例地域型の保育給付費
の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等は、消費税が非課税となります。

ただし、
・消費税法別表第2第7号、社会福祉サービスなどの非課税
・消費税法別表第2第11号、教育関係の非課税
・消費税法施行令第14条の3第1号に掲げるもの、社会福祉などに関するサービスに類するサービス
については、上記の規定により非課税となるため除外されています。

消費税の非課税規定は、資産の譲渡等の根拠となる法令ごとに分けられています。その根拠に含まれない資産の譲渡等については、非課税となる資産の譲渡等に類するものとして非課税となります。

参考規定、子ども・子育て支援法に関する取引の非課税

六 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等(法別表第二第七号ロ及び第十一号イ並びに第一号に掲げるものを除く。)

消費税法施行令第14条の3第6号、令和7年4月1日施行

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