今回は、社会福祉事業などに類する取引の消費税の非課税を確認してみましょう。
消費税法の非課税は、3つ
消費税法で規定されている非課税は、次の3つです。
イ、介護保険などに関するサービス
ロ、社会福祉などに関するサービス
ハ、社会福祉などに関するサービスに類するサービス
ハの取引については、
ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
と規定されているため、消費税法施行令を確認してみましょう。
告示されているもの
消費税法施行令で規定されている消費税の非課税は、全部で8つです。
8つ目は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものです。
規定を確認してみましょう。
八 前各号に掲げるもののほか、老人福祉法第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)その他これらに類する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第二第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用が国又は地方公共団体により負担されるものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
消費税法施行令第14条の3第8号、令和7年4月1日施行
・老人福祉法第五条の二第一項(定義)に規定する老人居宅生活支援事業
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同項に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び共同生活援助に係るものに限る。)
・これらに類する事業
として行われる資産の譲渡等
(法別表第二第七号ロに掲げるものを除く。)のうち、
国や地方公共団体の施策に基づきその要する費用が
国や地方公共団体により負担されるものとして
内閣総理大臣と厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
具体的には、下記の告示を確認する必要があります。
参考リンク、消費税法施行令第十四条の三第八号の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=33048710&dataType=0&pageNo=1
告示は、全部で5つ
分けて確認してみましょう。
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十四条の二第五号の規定に基づき、厚生大臣が指定する資産の譲渡等を次のように定め、平成三年十月一日から適用する。
消費税法施行令第十四条の三第八号の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等
(平一二厚告一二七・題名追加、平一三厚労告二三六・平一八厚労告三一〇・平二九厚労告一二九・令三厚労告一六五・令五厚労告一六七・改称)
平成3年10月1日から適用されています。
次に掲げる事業(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第二第七号ロに掲げる事業を除く。)のうち、その要する費用の二分の一以上が国又は地方公共団体により負担される事業として行われる資産の譲渡等
告示により非課税となる事業は全部で5つですが、社会福祉サービスなどの非課税となる事業(別表第2第7号ロの事業)は、除外されています。ロで非課税となるからです。
1つ目を確認してみましょう。対象者が列挙されています。
・身体に障害のある十八歳に満たない者、その者を現に介護する者
・知的障害の十八歳に満たない者、その者を現に介護する者
・身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)、その者を現に介護する者
・知的障害者、その者を現に介護する者
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)、その者を現に養護する者
・身体上・精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障のある65歳以上の者(65歳未満であって特に必要があると認められる者を含む。以下同じ。)、その者を現に養護する者
・「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」、その者に現に扶養されている20歳に満たない者
・65歳以上の者のみにより構成される世帯に属する者
・「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第6条第2項に規定する「配偶者のない男子」に現に扶養されている20歳に満たない者、その者を扶養している当該配偶者のない男子
・父及び母以外の者に現に扶養されている20歳に満たない者、その者を扶養している者
に対して行う次に掲げる事業
事業は、次の3つです。
イ 居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の
日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業
ロ 施設に通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の
便宜を供与する事業
ハ 居宅において介護を受けることが一時的に困難になった者を、施設に短期間入所させ、養護する事業
その他
2つ目を確認してみましょう。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
が共同生活を営むべき住居において
相談、入浴、排せつ、食事の介護
その他の「日常生活上の援助」を行う事業
併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、
・日常生活への移行と移行後の定着に関する相談
・住居の確保に係る援助
・居宅における自立した日常生活への移行と移行後の定着に必要な援助
を行う事業
3つ目を確認してみましょう。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第1条に規定する被爆者であって、居宅において介護を受けることが困難な者を施設に入所させ、養護する事業
4つ目を確認してみましょう。
・身体に障害がある児童
・身体障害者
・身体上や精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障のある65歳以上の者
・65歳以上の者のみにより構成される世帯に属する者(以下「身体に障害がある児童等」という。)
に対して、その者の居宅において入浴の便宜を供与する事業
5つ目を確認してみましょう。
「身体に障害がある児童等」に対して、その者の居宅において食事を提供する事業
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