税額控除不足額相当額の控除_法人の道府県民税


今回は、法人の道府県民税のうち
税額控除不足額相当額の控除を確認してみましょう。

内容

規定をまとめたもの確認してみましょう。


道府県は、通算法人(注1)の各事業年度(注2)において、
過去適用事業年度(注3)における税額控除額(注4)が
過去当初申告税額控除額(注5)を超える場合には、
政令で定めるところにより、
税額控除不足額相当額(注6)を
当該対象事業年度の第1項(注7)、第34項又は第35項の規定により
申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。


要件は、
1、過去適用事業年度の税額控除額
2、過去当初申告税額控除額
1>2となる場合です。

再計算した金額>1回目に計算した金額となる場合です。

要件を満たした場合、
申告納付すべき法人税割額から
税額控除不足額相当額をマイナスします。

=法人税割額-税額控除不足額相当額

過去の計算違いによる差額(控除できなかった部分)を
当期の申告で控除する規定です。

別表

計算明細書を確認してみましょう。

第7号の2様式別表7、税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(その2)、東京都主税局
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/7-2-7a.pdf

1_過去当初申告税額控除額
2_税額控除額
3_2につき法第53条第43項及び第321条の8第43項により対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額
4_2につき法第53条第42項及び第321条の8第42項により対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額
5_調整後過去税額控除額(2+3-4)

1、1回目に計算した金額です。
2、再計算した金額です。
3、過去にこの規定によりプラスしたものを記入します。
4、過去に別の規定によりマイナスしたものを記入します。
5、3と4を調整した後の金額を記入します。

ここまでで比較する金額の計算が終わります。

6_5>1の場合(再計算後の金額の方が多い場合)
税額控除不足額相当額
(⑤-①)又は当初申告税額控除不足額相当額

を記載します。

一般的な場合は、
「又は当初申告税額控除不足額相当額」を消します。

金額を固定する場合、既に修正申告等があった場合は、
「(⑤-①)又は」を消します。

7_1>5の場合(再計算後の金額の方が少ない場合)
税額控除超過額相当額
(①-⑤)又は当初申告税額控除超過額相当額

一般的な場合は、
「又は当初申告税額控除超過額相当額」を消します。

金額を固定する場合、既に修正申告等があった場合は、
「(①-⑤)又は」を消します。

参考情報
東京都主税局、税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する
明細書(その2 ) (第7号の2様式別表7) 記載の手引
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/7-2-7b.pdf

参考規定等

法人の道府県民税、税額控除不足額相当額の控除

42 道府県は、通算法人(通算法人であつた内国法人(公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。)を含む。次項から第四十五項までにおいて同じ。)の各事業年度(以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。)において、過去適用事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第三十九項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十五項第一号において同じ。)における税額控除額(当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(以下この項において「対象前各事業年度」という。)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項又は次項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。)が過去当初申告税額控除額(当該過去適用事業年度の第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(当該過去適用事業年度について前項の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第三十四項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第三十八項の規定による控除をされるべき金額とされた金額)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、政令で定めるところにより、税額控除不足額相当額(当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十四項から第四十六項までにおいて同じ。)を当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

地方税法第53条第42項、施行日令和5年10月1日

注1、通算法人
通算法人であつた内国法人を含む。次項から第四十五項までにおいて同じ。

注1-1、公益法人等
公益法人等に該当することとなつた内国法人を除く。

注2、各事業年度
以下この項から第四十六項までにおいて「対象事業年度」という。

注3、過去適用事業年度
当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度で第39項の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この項及び第四十五項第一号において同じ。

→ 第39項は、固定する措置

注4、調整後過去税額控除額
当該対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度(注4-1)において当該過去適用事業年度に係る税額控除額につきこの項(第42項)又は次項(第43項)の規定の適用があつた場合には、同項(第43項)の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額からこの項(第42項)の規定により当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を減算した金額を加算した金額。以下この項及び次項において「調整後過去税額控除額」という。

注4-1、以下この項において「対象前各事業年度」という。

A、同項(第43項)の規定により
当該対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額の合計額から

B、この項(第42項)の規定により
当該対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額の合計額を

減算した金額

を加算した金額

→ A加算合計額-B控除合計額=C減算した金額
→ を加算した金額

注5、過去当初申告税額控除額
当該過去適用事業年度の第1項の規定による申告書(注5-1)に添付された書類に当該過去適用事業年度の第38項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額(注5-2)をいう。以下この項及び次項において同じ。

注5-1、法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、第一項の規定による申告書の提出期限までに提出したものに限る。

注5-2、当該過去適用事業年度について前項(第41項)の規定の適用を受けた場合には、その適用に係る第34項に規定する申告書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用事業年度の第38項の規定による控除をされるべき金額として記載された金額又は第55条第1項若しくは第3項の規定による更正のうち、最も新しいものに係る当該過去適用事業年度の第38項の規定による控除をされるべき金額とされた金額

注6、税額控除不足額相当額
当該調整後過去税額控除額から当該過去当初申告税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。第四十四項から第四十六項までにおいて同じ。

→ 当該調整後過去税額控除額-当該過去当初申告税額控除額

注7、当該対象事業年度の第一項
予定申告法人に係るものを除く。

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