今回は、法人の道府県民税のうち
「税額控除超過額相当額」の加算を確認してみましょう。
内容
規定をまとめたもの確認してみましょう。
通算法人の対象事業年度において
過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、
その対象事業年度の第1項(注1)、第34項又は第35項の規定により
申告納付すべき法人税割額は、これらの規定に関係なく、
政令で定めるところにより、
法人税額を課税標準として算定した法人税割額に
税額控除超過額相当額(注2)を加算した金額とする。
注1、予定申告法人に係るものを除く。
注2、税額控除超過額相当額
その過去当初申告税額控除額から
その調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。
次項から第46項までにおいて同じ。
要件は、
1、過去当初申告税額控除額
2、調整後過去税額控除額
1>2となる場合です。
1回目に計算した金額>再計算した金額となる場合です。
要件を満たした場合、
申告納付すべき法人税割額は、
法人税額を課税標準として算定した法人税割額に
税額控除超過額相当額をプラスした金額となります。
=法人税割額+税額控除超過額相当額
過去の計算違いによる差額(控除しすぎた部分)を
当期の申告で控除する規定です。
別表
計算明細書を確認してみましょう。
第7号の2様式別表7、税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(その2)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/7-2-7a.pdf
1_過去当初申告税額控除額
2_税額控除額
3_2につき法第53条第43項及び第321条の8第43項により対象前各事業年度の法人税割額に加算した金額
4_2につき法第53条第42項及び第321条の8第42項により対象前各事業年度の法人税割額から控除した金額
5_調整後過去税額控除額(2+3-4)
1、1回目に計算した金額です。
2、再計算した金額です。
3、過去にこの規定によりプラスしたものを記入します。
4、過去に別の規定によりマイナスしたものを記入します。
5、3と4を調整した後の金額を記入します。
ここまでで比較する金額の計算が終わります。
6_5>1の場合(再計算後の金額の方が多い場合)
税額控除不足額相当額
(⑤-①)又は当初申告税額控除不足額相当額
を記載します。
一般的な場合は、
「又は当初申告税額控除不足額相当額」を消します。
金額を固定する場合、既に修正申告等があった場合は、
「(⑤-①)又は」を消します。
7_1>5の場合(再計算後の金額の方が少ない場合)
税額控除超過額相当額
(①-⑤)又は当初申告税額控除超過額相当額
一般的な場合は、
「又は当初申告税額控除超過額相当額」を消します。
金額を固定する場合、既に修正申告等があった場合は、
「(①-⑤)又は」を消します。
参考情報
東京都主税局、税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する
明細書(その2 ) (第7号の2様式別表7) 記載の手引
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/7-2-7b.pdf
参考規定等
法人の道府県民税、税額控除超過額相当額の加算
43 通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、法人税額を課税標準として算定した法人税割額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第四十六項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。
地方税法第53条第43項、施行日令和5年10月1日