積立NISAの非課税累積投資契約と累積投資勘定


今回は、積立NISA(2023年まで)の
非課税累積投資契約と累積投資勘定を確認してみましょう。

非課税累積投資契約

非課税累積投資契約とは、

積立NISA(配当金、株式売却益の非課税)の適用を受けるために、
本人(居住者等)が、金融機関等と締結した一定の契約で
次の内容が定められたものをいいます。

・累積投資勘定において取引すること
・株式の売却は、一定の方法によること等
・一定の日ごとに、本人の住所等を確認されること
・累積投資勘定を開設して20年目に一定の移管がされるもの等

非課税の対象となる上場株式等

積立NISAの株式の投資限度額は、年間40万円です。

非課税の対象となる上場株式等は、次の2つです。
1、金融機関等への買付けの委託により取得したもの等
2、その他一定のもの

参考URL、金融庁、積立NISAの概要
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/tsumitate/overview/index.html

累積投資勘定

累積投資勘定(積立NISA勘定)とは、

積立NISA契約(非課税累積投資契約)に基づき、
他の取引と区分するための勘定で、次のものをいいます。

イ 平成30年1月1日から令和5年12月31日までの期間内の各年に設定されるもの
(非課税管理勘定(一般NISAを管理する勘定)が設定される年を除きます。)

ロ、非課税管理勘定(一般NISA勘定)が設定されない
上記期間内の各年1月1日に設定されるもの

一般NISAと積立NISAは選択可能ですが、
1年毎に変更可能です。

参考規定

非課税累積投資契約

四 非課税累積投資契約 第九条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに掲げる上場株式等につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。第六号において同じ。)により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行うこと、当該累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第二号イ及びロに掲げる上場株式等(当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすもの(以下第六号までにおいて「累積投資上場株式等」という。)に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている累積投資上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から二十年を経過した日において当該累積投資勘定に係る累積投資上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 当該口座に累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(イにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした累積投資上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う累積投資上場株式等の募集により取得をした累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が四十万円を超えないもの
ロ イに掲げるもののほか政令で定める累積投資上場株式等

租税特別措置法37条の14第5項第4号、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

参考情報、規定をまとめたもの

非課税累積投資契約とは、

第九条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに
第一項(第二号に係る部分に限る。)及び
前三項の規定の適用を受けるために第1項の居住者等が

金融商品取引業者等と締結した
累積投資契約(注1)により取得した
上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、

注1、累積投資契約
その居住者等が、
一定額の同号イ又はロに掲げる上場株式等につき、定期的に継続して、
・その金融商品取引業者等に買付けの委託をし、
・その金融商品取引業者等から取得し、又は
・その金融商品取引業者等が行う募集により取得すること
を約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする
上場株式等の銘柄が定められているものをいう。第六号において同じ。

その契約書において、
上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、
その記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた
累積投資勘定において行うこと、

その累積投資勘定においては
その居住者等の同項(第1項)第二号イ及びロに掲げる上場株式等(注2)のうち次に掲げるもののみを受け入れること、

注2、同項(第1項)第二号イ及びロに掲げる上場株式等
その上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすもの
(以下第六号までにおいて「累積投資上場株式等」という。)に限り、
継続適用届出書提出者が出国をした日から
その者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの
その他の政令で定めるものを除く。

その金融商品取引業者等は、
政令で定めるところにより基準経過日(注3)における
・その居住者等の住所
・その他の政令で定める事項
を確認することとされていること、

注3、基準経過日
その口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び
同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいう。

その累積投資勘定において
振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている
累積投資上場株式等の譲渡は
・その金融商品取引業者等への売委託による方法
・その金融商品取引業者等に対してする方法
・その他政令で定める方法
によりすること、

その累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から
20年を経過した日において
その累積投資勘定に係る累積投資上場株式等は
その累積投資勘定が設けられた口座から、
政令で定めるところにより他の保管口座に移管されること
その他政令で定める事項が定められているものをいう。

イ その口座に累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの期間(イにおいて「受入期間」という。)内に
・その金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした累積投資上場株式等、
・その金融商品取引業者等から取得をした累積投資上場株式等又は
・その金融商品取引業者等が行う累積投資上場株式等の募集により取得をした累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちにその口座に受け入れられるもの

でその受入期間内に受け入れた
累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が
40万円を超えないもの

ロ イに掲げるもののほか政令で定める累積投資上場株式等


累積投資勘定

五 累積投資勘定 非課税累積投資契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる累積投資上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該勘定は、平成三十年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間内の各年(非課税管理勘定が設けられる年を除く。ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。)においてのみ設けられること。
ロ 当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。

租税特別措置法37条の14第5項第5号、施行日令和6年1月1日、令和五年法律第三号による改正

参考情報、規定をまとめたもの

累積投資勘定とは

非課税累積投資契約に基づき
振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる
累積投資上場株式等につき

その記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を
他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、
次に掲げる要件を満たすものをいう。

イ その勘定は、平成30年1月1日から令和5年12月31日までの
期間内の各年(注1)においてのみ設けられること。

注1、非課税管理勘定が設けられる年を除く。
ロにおいて「勘定設定期間内の各年」という。

ロ その勘定は、勘定設定期間内
の各年の1月1日(注2)において設けられること。

注2、1月1日
・非課税口座開設届出書の第1号に規定する提出又は
・政令で定める書類の提出
が年の中途においてされた場合における
これらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、

・勘定廃止通知書又は
・非課税口座廃止通知書
が提出された場合にあつては第21項の規定により
同項(21項)の所轄税務署長から
同項(21項)第1号に定める事項の提供があつた日(注2-1)とする。

注2-1、同項(21項)第1号に定める事項の提供があつた日
その勘定を設定しようとする年の1月1日前に
その事項の提供があつた場合には、同日


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