空き家特例の耐震基準の適合


今回は、新設される通達のうち耐震基準の適合について確認します。

耐震基準に適合すること

空き家特例の要件の1つに、

空き家を譲渡した年の翌年2月15日までの間に、
その空き家が耐震基準に適合することとなった場合

があります。

耐震基準の定義は、政令で定義されていますので
確認してみましょう。

3 法第三十五条第三項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

租税特別措置法施行令、施行日令和6年1月1日

建築基準法施行令の規定又は安全性基準とする
とあります。

他の法令や基準を満たせば、耐震基準を満たすことになりますが、
具体的な内容ではないため、通達が新設されたのでしょうね。

基本通達の内容

通達では、


空き家が耐震基準に適合することとなった場合とは、
空き家を売却した日から翌年2月15日までの間に
空き家を耐震基準に適合させるための「工事が完了した場合」をいいます。


確認しておきたいのは続きの部分です。


空き家特例を利用する場合は、

その工事の完了日から
その譲渡した年分の確定申告書の提出の日までの間に、

・耐震基準に適合する旨の証明のための家屋調査が終了
・耐震等級に係る評価が済んでいる

いずれかを満たす必要がある。


空き家特例を利用する場合は、
翌年2月15日までに工事が完了するだけではなく、
確定申告書提出日までに、家屋調査か耐震等級評価が済んでいる
必要があるので、スケジュールを確認しておく必要があります。

参考通達、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合

(「被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合」の意義)
35-9の5 措置法第35条第3項に規定する「被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなつた場合」とは、被相続人居住用家屋の譲渡の日から同日の属する年の翌年2月15日までの間に当該家屋を建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準(以下この項において「耐震基準」という。)に適合させるための工事が完了した場合をいうのであるが、同条第3項の規定を適用する場合は、当該工事の完了の日から当該譲渡の日の属する年分の確定申告書の提出の日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合する旨の証明のための家屋の調査が終了し、又は平成13年国土交通省告示第1346号別表2-1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価がされている必要があることに留意する。

租税特別措置法基本通達
空き家特例の添付書類

空き家特例を利用する場合は、確定申告の際、
一定の添付書類が必要です。

参考情報
国税庁、相続した空き家を売却した場合の特例、チェックシート、令和4年分
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r04/pdf/04.pdf

チェックシートの一番下に必要資料として
・耐震基準適合証明書
・建設住宅性能評価書の写し
があります。

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