立替金取引のインボイスの取扱い


今回は、立替金取引のインボイスの取扱いを確認してみましょう。

内容

売り手Cが発行したインボイスの宛名が買い手Aではなく、
立替払いしたBだった場合、どうするのかという問題です。

この場合、立替払いしたBが、買い手Aに対し、
インボイスの写しと精算書を交付することによって、
買い手Aが消費税の控除を受けることが可能となります。

参考情報

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
問92、立替金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

インボイス通達4-2、立替払に係る適格請求書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/20180606/index.htm

ニュアンスの違い

インボイス通達4-2(立替払に係る適格請求書)の内容と税務通信の解説について微妙なニュアンスの違いがあると感じました。

インボイス通達4-2(立替払に係る適格請求書)の例示で、「例えば、複数の事業者が一の事務所を借り受け、複数の事業者が支払うべき賃料を一の事業者が立替払を行った場合のように、」とあり、この場合であれば、床面積比按分は使える場合があると思います。賃料単価が1つで使用面積がそれぞれ異なる場合です。ただ、電気代や水道料については床面積比按分が難しいと考えられます。この辺は、契約の内容次第かもしれません。

税務通信の解説で「床面積」に付記する形で「メーター等で按分することも可能」とありますが、あくまでもメーター等の按分が立替金の精算として成立するものについて「メーター等で按分することも可能」と読めます。メーター等で料金が積算されていればメーター等で按分することが可能と言う意味です。

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
問84、立替金の中で、「したがって、立替金精算書に記載する「消費税額等」については、課税仕入れの相手方であるC社から交付を受けた適格請求書に記載された消費税額等を基礎として、立替払いを受ける者の負担割合を乗じて按分した金額によるなど合理的な方法で計算した「消費税額等」を記載する必要があります。」とあり、合理的な方法による按分が求められています。

床面積按分が難しい、不合理というわけではなく、床面積に応じて電気代や水道料が決まる契約であれば床面積比で按分する方が合理的と考えられますし、結局は契約の内容次第なのでしょう。

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