今回は、第2種プラットフォーム事業者に関する改正法案を2つ確認してみましょう。
第二種プラットフォーム事業者を売り手として取り扱う。
消費税の第2種プラットフォーム事業者に関する改正法案を見てみましょう。
参考情報、財務省、所得税法等の一部を改正する法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/index.html
第二種プラットフォーム事業者を介して行う資産の譲渡に関するこの法律の適用
第15条の3 次に掲げる資産の譲渡がデジタルプラットフォームを介して行われるものであって、その対価について当該デジタルプラットフォームを提供するプラットフォーム事業者のうち次項の規定により国税庁長官の指定を受けた者(以下この条において「第二種プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該第二種プラットフォーム事業者が当該資産の譲渡を行ったものとみなして、この法律の規定を適用する。
一 国外事業者が国内において行う資産の譲渡(これに付随して行われる資産の譲渡等を含むものとし、特定少額資産の譲渡に該当するものを除く。)
二 事業者が行う特定少額資産の譲渡「次に掲げる資産の譲渡」は、第1号と第2号の2つです。
要件
2つの譲渡(販売)が
デジタルプラットフォームを介して行われるものであって、
その対価についてそのデジタルプラットフォームを提供する
プラットフォーム事業者のうち
次項(第2項)の規定により国税庁長官の指定を受けた人
(第2種プラットフォーム事業者)を介して収受するものである場合
取り扱い
その第2種プラットフォーム事業者が
その資産の譲渡を行ったものとして取り扱い、
この法律(消費税法)の規定が適用されます。
国税庁長官
↓ 指定
売り手---第2種プラットフォーム事業者---買い手
↓
売り手として取り扱われます。
第1号、国外事業者が国内において行う資産の譲渡
・国外事業者に限定
・国内の販売に限定
・付随する資産の譲渡「等=サービス」を含む
・特定少額資産の譲渡は、除外
第2号、事業者が行う特定少額資産の譲渡
・国外事業者の限定なし
・国内の限定なし
・特定少額資産に限定
国税庁長官の指定
法案を見てみましょう。
2 国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して行われる前項各号に掲げる資産の譲渡に係る対価の額のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額(当該課税期間が1年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)が50億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を、同項の規定により同項各号に掲げる資産の譲渡を行ったとみなされる事業者として指定をするものとする。国税庁長官は、
プラットフォーム事業者のその課税期間において、
その提供するデジタルプラットフォームを介して行われる
前項(第1項)各号に掲げる資産の譲渡に係る対価の額のうち
そのプラットフォーム事業者を介して
収受するものの合計額が50億円を超える場合には、
そのプラットフォーム事業者を、
同項(第1項)の規定により
同項(第1項)各号に掲げる資産の譲渡を
行ったとみなされる事業者として指定をするものとする。
1、課税期間(計算期間)単位で判定する。
2、判定基準は、50億円を超えるかどうか。
3、1年未満の場合は、1年に換算する。
4、国税庁長官が、指定する。
指定の効果
続きを見てみましょう。
この場合において、当該指定は、次項の届出書の提出期限(その提出期限までに当該届出書の提出がない場合にあっては、当該指定に係る第4項の通知を発した日)から6月を経過する日の属する月の翌月の初日に、その効力を生ずる。その指定は、次項(第3項)の届出書の提出期限から6月を経過する日を含む月の翌月の初日に、効力が発生します。
---届出書の提出期限(確定申告書の提出期限)
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---6月を経過する日を含む | 月
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---月末
---初日 ← 効力発生
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| 翌月
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カッコ書きについて
届出書の提出がない場合は、
確定申告書の提出期限が
第4項の通知(国税庁長官の通知)を発した日に
変わります。
---第4項の通知(国税庁長官の通知)
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---6月を経過する日を含む | 月
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---月末
---初日 ← 効力発生
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| 翌月
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編集後記
コピペできないため、タイピングの練習だと思って手で入力しています。
AIを使えばテキスト化できるような気がしますが……
