第2種プラットフォーム事業者に関する改正法案_書面通知など、納税義務、簡易課税制度


今回は、第2種プラットフォーム事業者に関する改正法案を3つ確認してみましょう。

国税庁長官の書面通知と公表

消費税の第2種PF事業者に関する改正法案を見てみましょう。

参考情報、財務省、所得税法等の一部を改正する法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/index.html

第1項、第2種PF事業者を売り手とするもの
第2項、国税庁長官の指定と効力
第3項、第2種PF事業者の届出書の提出
第4項、国税庁長官の書面通知と公表
第5項、第2種PF事業者の通知
第6項、公表事項の変更の届出書
第7項、指定解除の申請ができる場合
第8項、指定解除の申請があった場合
第9項、第2種PF事業者が継続する場合
第10項、第2種PF事業を廃止した場合
第11項、指定解除ができる場合
に関する法案です。

今回は、第12項以降を見てみましょう。

12 国税庁長官は、第8項若しくは前項の規定により第二種プラットフォーム事業者の指定を解除したとき、又は第8項の規定により申請を却下したときは、これらの処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

2つ規定されています。

1、国税庁長官は、要件を満たした場合、書面通知が必要です。

要件は、2つあります。
・第8項や前項(第11項)の規定により第2種PF事業者の指定を解除したとき。
・第8項の規定により申請を却下したとき。

続きを見てみましょう。

この場合において、指定の解除に係る通知をしたときは、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該指定が解除された旨及び第1項の規定が適用されないこととなる年月日を速やかに公表しなければならない。

2、指定解除の通知をしたときは、国税庁長官は、政令(消費税法施行令)で定めるところにより、
・その指定が解除されたこと
・第1項の規定が適用されないこととなる年月日(いつから)
をすぐに公表する必要があります。

第2種PF事業者の通知

第2種PF事業者の通知規定です。

13 第二種プラットフォーム事業者の指定の解除に係る前項の通知を受けた事業者は、第1項の規定が適用されないこととなる同項各号に掲げる資産の譲渡に係る事業者に対し、同項の規定が適用されないこととなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。

第2種PF事業者の指定解除の前項(第12項)の通知を受けた事業者は、
第1項の規定が適用されないこととなる
同項(第1項)各号の資産の譲渡に係る事業者に対し、

・同項(第1項)の規定が適用されないこととなること
・その年月日
をすぐに通知する必要があります。

売り手(事業者) ←—— 第2種PF事業者 ←—— 国税庁長官
        第13項通知       第12項通知

消費税の納税義務が免除されない。

第2種PF事業者の適用を受ける場合、読み替えが必要です。

14 第1項の規定の適用を受ける第二種プラットフォーム事業者の第9条第1項及び第37条第1項の規定の適用については、、第9条第1項中「及び特定少額資産販売事業者」とあるのは、「、特定少額資産販売事業者及び第15条の3第1項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者」と、第37条第1項中「及びその」とあるのは、「、その」と、「国外事業者」とあるのは、「国外事業者及び第15条の3第1項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者」とする。

第1項の規定の適用を受ける第2種PF事業者の
・第9条第1項
・第37条第1項
の規定の適用については、

とあるため、第9条第1項を見てみましょう。

(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第9条第1項中「及び特定少額資産販売事業者」とあるのは、

とありますが、上記の規定は令和7年10月1日施行のもので「特定少額資産販売事業者」に関することが、規定されていません。

上記の規定を別の法案で読み替える必要があります。

(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者及び特定少額資産販売事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2年前の消費税が課税される売上が1,000万円以下であっても
・インボイス発行事業者
特定少額資産販売事業者
の2つは、消費税を納める義務が免除されません。
(納める必要があります。)

上記の内容を読み替えてみましょう。

(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者、特定少額資産販売事業者及び第15条の3第1項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2年前の消費税が課税される売上が1,000万円以下であっても
・インボイス発行事業者
・特定少額資産販売事業者
第2種PF事業者
の3つは、消費税を納める義務が免除されません。
(納める必要があります。)

簡易課税制度が利用できない。

第14項の簡易課税制度に関するものを見てみましょう。

第37条第1項中「及びその」とあるのは、「、その」と、「国外事業者」とあるのは、「国外事業者及び第15条の3第1項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者」とする。

簡易課税制度に関する規定についても
法案を読み替える前に別の法案で読み替える必要があります。

第37条第1項第1号中「課税資産の譲渡等(」の下に「特定少額資産の譲渡に該当するもの及び」を、「金額に係る消費税額」の下に「(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)」を追加する。

とありますので、追加してみましょう。

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

一 当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等特定少額資産の譲渡に該当するもの及び第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)
二 当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

簡易課税の売上計算に
特定少額資産の売上計算を含めないことになります。

上記の内容に第2種PF事業者に関する読み替えをしてみましょう。

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者、その課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設を有しない国外事業者及び第15条の3第1項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。省略

簡易課税制度の対象となる事業者から
1、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者
2、その課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設を有しない国外事業者
3、第15条の3第1項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者
の3つが除外されます。

そのため、第2種PF事業者は、簡易課税制度が利用できません。

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