今回は、第2種プラットフォーム事業者に関する改正法案を3つ確認してみましょう。
公表事項の変更
消費税の第2種プラットフォーム事業者に関する改正法案を見てみましょう。
参考情報、財務省、所得税法等の一部を改正する法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/index.html
第1項、第2種PF事業者を売り手とするもの
第2項、国税庁長官の指定と効力
第3項、第2種PF事業者の届出書の提出
第4項、国税庁長官の書面通知と公表
第5項、第2種PF事業者の通知
に関する法案です。
今回は、第6項以降を見てみましょう。
6 第二種プラットフォーム事業者は、第4項の規定により公表された事項に変更があったときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地の所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、変更があった事項を速やかに公表しなければならない。第2種PF事業者は、第4項(書面通知と公表)の規定により公表された事項に変更があったときが要件です。
取り扱いを見てみましょう。
その旨(公表事項の変更)を記載した届出書をすぐに
その納税地の所轄税務署長(税務署)を経由して
国税庁長官に提出する必要があります。
この場合において、
国税庁長官は、政令(消費税法施行令)で定めるところにより、
変更があった事項をすぐに公表する必要があります。
参考情報、特定プラットフォーム事業者名簿
https://www.nta.go.jp/english/taxes/consumption_tax/0024010-019.pdf
第1種プラットフォーム事業者の名簿です。
指定解除の申請ができる場合
第2種PF事業者は、要件を満たした場合、指定解除の申請が可能です。
7 第二種プラットフォーム事業者は、その課税期間から当該課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間(以下この項において「第三年度の課税期間」という。)までのいずれの課税期間においても第1項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる資産の譲渡に係る対価の額の合計額(これらの課税期間のうち1年に満たない課税期間がある場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)が50億円以下である場合には、当該第三年度の課税期間に係る第45条第1項の規定による申告書の提出期限までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書面をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出して、第2項の指定の解除を申請することができる。先に「第3年度の課税期間」を見てみましょう。
「その課税期間の初日から3年を経過する日を含む課税期間」を「第3年度の課税期間」といいます。
--- その課税期間の初日 X年4/1
|
| その課税期間
|
---
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|
|
---
|
|
|--3年を経過する日(X+3年3/31)を含む課税期間(第3年度の課税期間)
---X+3年4/1
規定に戻ります。
第2種PF事業者は、
・その課税期間から
・第3年度の課税期間まで
のいずれの課税期間においても第1項の規定の適用を受ける
同項(第1項各号)に掲げる資産の譲渡に係る対価の額の合計額(省略)が50億円以下である場合は、
とあります。
1年目 2年目 3年目
|-------|------|------|
50億円以下 50億円以下 50億円以下
取り扱いを見てみましょう。
その第3年度の課税期間に係る確定申告書の提出期限までに、
--- その課税期間の初日 X年4/1
|
| その課税期間
|
---
|
|
|
---
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|
|--3年を経過する日(X+3年3/31)を含む課税期間(第3年度の課税期間)
---X+3年4/1
|
|
---確定申告書の提出期限までに、原則として5/31
・その旨
・その他財務省令(消費税法施行規則)で定める事項
を記載した書面を
その納税地を所轄する税務署長(税務署)を経由して
国税庁長官に提出して、第2項の指定の解除を申請することができる。
できる規定のため任意です。
参考情報、合計額は年換算が必要
合計額のカッコ書きです。
これらの課税期間のうち1年に満たない課税期間がある場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額)指定解除の申請があった場合
国税庁長官は、前項(第7項、指定解除の申請)の申請があった場合には、すぐに、申請内容を審査する必要があります。
国税庁長官の対応
1、申請に係る指定を解除する。
2、同項(第7項)の場合に該当しないと認めるときは、申請を却下する。
参考法案
8 国税庁長官は、前項の申請があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る指定の解除をし、又は同項の場合に該当しないと認めるときは、その申請を却下する。—
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