今回は、公益社団法人等の管理費相当額と
他会計振替額の計算を確認してみましょう。
内容
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」で、
「収益事業で儲かった利益の半分を、公益目的に使ってね」という
ルールがあります。その時に振り替える科目が「他会計振替額」です。
次の前提で確認します。
会計上のPL(正味財産増減計算書内訳表)
科目 | 公益目的 事業会計 | 収益事業等 会計 | 法人会計 | 合計 |
---|---|---|---|---|
経常収益 | 1,000 | 500 | 100 | 1,600 |
経常費用 事業費 | 1,100 | 300 | - | 1,400 |
経常費用 管理費 | - | - | 100 | 100 |
他会計振替前の利益 | △100 | 200 | 0 | 100 |
他会計振替額 | 90 | △90 | 0 | 0 |
税引前の利益 | △10 | 110 | 0 | 100 |
収益事業の利益200×50%=他会計振替額100ではなく、
他会計振替額は90となります。
(合理的な計算をするため90とならない場合もあります。)
他会計振替額90を計算するためには、
収益事業の利益を計算する必要がありますが、
収益事業の利益を計算するときに、
法人会計に計上した管理費を考慮する必要があります。
(上記PLの法人会計の管理費100のことです。)
収益事業の利益の計算
管理費の按分については、決まったルールがなく合理的に按分します。
仮に、事業費の割合で按分した場合、収益事業の管理費は、
法人会計の管理費100×
収益事業等会計の事業費300÷全体の事業費1,400=21.428となります。
会計上のPLには、管理費相当額21を表示する欄がありません。
収益事業等会計の他会計振替前の利益200から
上記の収益事業管理費21.428をマイナスします。
収益事業利益200-収益事業管理費21.43=収益事業利益178.57
他会計振替額の計算
管理費考慮後の収益事業利益の50%が他会計振替額となります。
管理費考慮後の収益事業利益178.57×50%=89.28→90(1円未満を切り上げ)
仕訳
部門 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
公益事業 | 他会計振替 90 | 収益事業会計 90 |
収益事業 | 公益事業会計 90 | 他会計振替 90 |
※ 他会計振替の相手科目は、異なる科目の場合もあります。