管理費相当額と他会計振替額の計算


今回は、公益社団法人等の管理費相当額と
他会計振替額の計算を確認してみましょう。

内容

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」で、
「収益事業で儲かった利益の半分を、公益目的に使ってね」という
ルールがあります。その時に振り替える科目が「他会計振替額」です。

次の前提で確認します。

会計上のPL(正味財産増減計算書内訳表)

科目公益目的
事業会計
収益事業等
会計
法人会計合計
経常収益1,0005001001,600
経常費用
事業費
1,1003001,400
経常費用
管理費
100100
他会計振替前の利益△1002000100
他会計振替額90△9000
税引前の利益△101100100
会計上のPL

収益事業の利益200×50%=他会計振替額100ではなく、
他会計振替額は90となります。
(合理的な計算をするため90とならない場合もあります。)

他会計振替額90を計算するためには、
収益事業の利益を計算する必要がありますが、
収益事業の利益を計算するときに、
法人会計に計上した管理費を考慮する必要があります。
(上記PLの法人会計の管理費100のことです。)

収益事業の利益の計算

管理費の按分については、決まったルールがなく合理的に按分します。
仮に、事業費の割合で按分した場合、収益事業の管理費は、
法人会計の管理費100×
収益事業等会計の事業費300÷全体の事業費1,400=21.428となります。
会計上のPLには、管理費相当額21を表示する欄がありません。

収益事業等会計の他会計振替前の利益200から
上記の収益事業管理費21.428をマイナスします。

収益事業利益200-収益事業管理費21.43=収益事業利益178.57

他会計振替額の計算

管理費考慮後の収益事業利益の50%が他会計振替額となります。
管理費考慮後の収益事業利益178.57×50%=89.28→90(1円未満を切り上げ)

仕訳

部門借方貸方
公益事業他会計振替 90収益事業会計 90
収益事業公益事業会計 90他会計振替 90
他会計振替額の仕訳

※ 他会計振替の相手科目は、異なる科目の場合もあります。

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