今回は、簡易課税制度の事業を一部区分していない場合を確認してみましょう。
事業を区分していない場合
消費税の簡易課税制度については、
売上を6つの事業に区分してマイナスできる消費税を計算します。
事業ごとにマイナスできる割合(仕入率)は決まっています。
・第一種事業(例、卸売業) 90%
・第二種事業(例、小売業) 80%
・第三種事業(例、製造業) 70%
・第四種事業(例、飲食店業) 60%
・第五種事業(例、サービス業) 50%
・第六種事業(例、不動産業) 40%
事業ごとに区分しない場合は、
仕入率の低い事業に区分されることになります。
参考リンク
・簡易課税制度の売上を区分していない場合
・簡易課税制度の第3種事業の売上を区分していない場合
・簡易課税制度の第4種事業の売上を区分していない場合
・簡易課税制度の第5種事業の売上を区分していない場合
・簡易課税制度の第6種事業の売上を区分していない場合
区分していないの考え方
事業ごとに区分しているが、ある特定の取引について事業を区分していない場合は、どうなるでしょうか?
例えば、第1種事業、第2種事業、第3種事業を営む事業者が、一部の取引について区分できていない場合です。
具体的には、100個の取引について
・第1種事業、10個区分している。
・第2種事業、80個区分している。
・第3種事業、5個区分している。
・残り5個を区分していない。
という場合です。
5個の取引が区分されないことによって、
区分している95個の取引が区分されていないことになるのでしょうか?
考え方は2つあります。
1、5個の取引が区分されていないため、全て第3種事業となる。
2、95個の取引が区分されているため、5個の取引が第3種事業となる。
私は、2の取扱いだと思います。
規定を
「課税資産の譲渡等で区分していないもの(課税される5個の取引)がある場合には、その区分をしていない課税資産の譲渡等(課税される5個の取引)は、第3種事業に係るものとする。」
と読む場合、区分の判定は、
事業単位ではなく取引単位で足りると考えられます。
・第1種事業、10個区分している。 → 第1種事業で計算
・第2種事業、80個区分している。 → 第2種事業で計算
・第3種事業、5個区分している。 → 第3種事業で計算
・残り5個を区分していない。 → 第3種事業で計算
参考規定
事業の種類ごとに区分していない場合
4 第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち二以上の事業を営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、当該課税資産の譲渡等につきこれらの事業の種類ごとの区分をしていないものがある場合における前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
消費税法施行令第57条第4項、施行日令和6年11月18日
一 省略
二 第一種事業又は第二種事業と第三種事業とを営む事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等で、第一種事業又は第二種事業に係るものであるか第三種事業に係るものであるかの区分をしていないものがある場合には、当該区分をしていない課税資産の譲渡等は、第三種事業に係るものとする。
以下省略
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