簡易課税選択の特例


今回は、改正予定の簡易課税選択の特例を確認します。

内容

「2割特例の適用を受けた」インボイス発行事業者が、
簡易課税制度選択届出書を、2割特例を使った課税期間の
「次の」課税期間中に提出した場合が対象です。

法案を見て気づきましたが、
2割特例を適用しないと特例が受けられないと確認できます。

(取扱い)
簡易課税選択届出書にその届出書を提出した日の属する課税期間について、簡易課税制度を選択する旨を記載したときは、簡易課税選択届出書をその課税期間の初日の前日に提出したものとして取り扱います。

R5/10/1    R5/12/31           R6/12/31
|--------|ーーーーーー×ーーーーーーー|
   2割特例       届出書提出 
                ↓
            R5/12/31に提出したものとして取り扱います。
            →R6/1/1から簡易課税制度が使用できます。

留意点
R5/10/1ーR5/12/31の課税期間について2割特例を選択しない場合は、「第一項の規定の適用を受けた」適格請求書発行事業者に該当しないため、簡易課税選択の特例が使用できないと考えられます。

R5/10/1からR5/12/31までの期間について簡易課税を選択する場合

R5/10/1からR5/12/31までの期間について簡易課税を選択する場合については、今回の改正と関係なく、令和5年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、簡易課税を使用することが可能です。

参考情報、国税庁、お問合せの多いご質問(令和5年2月28日掲載)
問6に該当する場合

まとめ

今回の改正を使う場面を整理します。

1、インボイス制度を選択した。
 → 課税事業者となります。
2、簡易課税制度を選択しなかった。
 → 一般課税と2割特例(改正予定)との選択です。
3、簡易課税制度を事前に提出できなかった。
 → 簡易課税制度を知らなかった。
 → 簡易課税を選択できなかったため2割特例を選択した。
 → 卸売業は、2割特例が不利です。
4、今回の改正
 → 簡易課税制度の事後提出が認められます。
   ただし、2割特例を使用した次の課税期間に限定されています。

参考法案

6 第一項の規定の適用を受けた適格請求書発行事業者が、消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

所得税法等の一部を改正する法律の一部改正、51条の2
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