累積所得金額等の調整の手続き


今回は、累積所得金額等の調整の手続きについて確認してみましょう。

累積所得金額等の調整

公益法人等が普通法人等に移行した場合、
原則として累積所得金額等の一括課税(非収益事業の所得の清算)があります。

ただし、一定の要件を満たす場合、
累積所得金額等の調整(一括課税の保留)が可能です。

累積所得金額等の調整については、
手続き規定がありますので確認していきましょう。

手続きは、次の2つです。
・別表14(9)の添付
・一定の書類の添付

参考情報、別表14(9)、公益法人等が普通法人等に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/pdf/14(09).pdf

書類の添付

書類の添付については、
法人の種類毎に規定が設けられています。

種類毎に確認していきましょう。

1、公益社団法人等の場合
1-1、公益認定の取消しにより普通法人に該当する場合
・移行日の公益目的取得財産残額を証明する書類
1-2、適格合併の場合
・適格合併の直前の公益目的取得財産残額を証明する書類

2、移行法人の場合
2-1、普通法人に該当する場合
・移行日直前の公益目的財産残額と公益目的収支差額の収入超過額
・移行日の時価評価資産の状況
・移行日の時価評価資産の評価損益の額

2-2、適格合併の場合
・適格合併直前の公益目的財産残額と公益目的収支差額の収入超過額
・適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産の状況
・適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産の評価損益の額

3、社会医療法人の場合
・実施計画の認定を受けた旨を証する書類の写し
・実施計画の写し

参考規定

法人税法64条の4第4項
累積所得金額等の調整の手続き

4 前項の規定は、確定申告書に、同項に規定する政令で定める金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

法人税法64条の4第4項

法人税法64条の4第5項
やむを得ない事業がある場合

5 税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。

法人税法64条の4第5項

法人税法施行規則27条の16の4
累積所得金額等の調整の手続き、書類の添付

2 法第六十四条の四第四項(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、令第百三十一条の五第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合には次に掲げる事項を証する書類とし、同項第五号に掲げる場合に該当する場合には同号に規定する計画の認定を受けた旨を証する書類の写し及び当該計画の認定に係る同号に規定する実施計画の写しとする。
一 移行日(法第六十四条の四第一項に規定する移行日をいう。次号及び第三号において同じ。)又は適格合併(同条第二項に規定する適格合併をいう。次号及び第三号において同じ。)の直前における公益目的財産残額及び公益目的収支差額の収入超過額
二 移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産の状況
三 移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産に係る評価益の額及び評価損の額

法人税法施行規則27条の16の4
PAGE TOP