今回は、給与所得者の特定親族特別控除申告書の法案を確認してみましょう。
特定親族特別控除申告書
控除対象扶養親族に該当しない人であっても
・生計を一(サイフが同じ)
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者は含まない)
・里親に委託された児童
・青色事業専従者で給料を受け取る人に該当しない
・事業専従者に該当する人に該当しない
・合計所得金額が123万円以下
等の要件を満たす人を「特定親族」といいます。
特定親族については、合計所得金額に応じて所得控除が可能です。特定親族特別控除といいます。
参考リンク
・特定親族特別控除と基礎控除の改正法案
特定親族特別控除を受けるためには、特定親族特別控除申告書の提出が必要となります。
提出期限は、
・その年最後に給与等の支払を受ける日の前日
までで、配偶者控除等申告書や基礎控除申告書と同じ日です。
記載事項は、次の4つ。
・給料を支払う人の氏名や名称
・特定親族の氏名、マイナンバー、合計所得金額(見積額)など
・特定親族が非居住者である場合は、その旨
・施行規則で定める事項
特定親族が非居住者の場合
特定親族が非居住者の場合に要件が追加されます。
特定親族特別控除を受ける人は、次の2つの書類を給料を支払う人に提出か提示する必要があります。
特定親族が
・親族に該当することを証明する書類(親族関係書類)
・生計を一にすることを明らかにする書類(送金関係書類、38万円送金書類)
参考リンク、国税庁、国外居住親族に係る扶養控除等の適用についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm
改正案
(給与所得者の特定親族特別控除申告書)
第百九十五条の三 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる特定親族特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
二 第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(次項において「特定親族」という。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその者のその年の合計所得金額又はその見積額並びにその者が非居住者である親族である場合にはその旨
三 その他財務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書に特定親族が非居住者である親族である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 第一項の規定による申告書は、給与所得者の特定親族特別控除申告書という。
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