継続的行為と事業の関係


内容

所得税法の「継続的行為」と消費税法の「事業」について整理します。

一時所得と雑所得の区分表のうち、
消費税法の「事業」に該当する可能性があるものは、
継続的行為〇の1番~4番、9番~12番です。
継続的行為=事業ではありませんが、可能性があるものとして。

さらに対価性〇の1番、3番、9番、11番が消費税法の「事業」に
該当する可能性があります。

番号営利目的継続的行為一時対価性所得区分
雑所得
×雑所得
×雑所得
××雑所得
×雑所得
××一時所得
×××雑所得
×××雑所得
×雑所得
10××一時所得
11××雑所得
12×××雑所得
13××雑所得
14×××一時所得
15×××雑所得
16××××雑所得
一時所得と雑所得の区分

消費税法の「事業」は、営利目的かどうかを問いませんので、
ほとんどの副業は事業に該当する可能性があります。
現実的には、免税点制度があるので問題になることはありませんが。

留意点
副業を始めた時点で事業を開始したと判断すると、
課税事業者選択届出書などの事後選択ができない可能性があります。
所得税の開業届を提出したとしても、
消費税の事後選択ができないということですね。

参考情報

質疑応答事例、消費税における「事業」の定義
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/01.htm

消費税法基本通達

(事業としての意義)
5-1-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。(平23課消1-35により改正)

(注)

1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。

2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、その全てが、「事業として」に該当する。

消費税法基本通達
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