自宅等を売却したときの損失に関する所得税の特例_修正申告が必要など場合等


今回は、自宅等を売却したときの損失に関する所得税の特例のうち、後から特例の要件を満たさなかった場合を確認してみましょう。

後から損益通算の要件を満たさなかった場合

自宅などの売却損について損益通算(他の黒字と通算すること)した後に損益通算の要件を満たさなくなった場合は、修正申告が必要です。

規定を見てみましょう。

13 第一項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

租税特別措置法第41条の5第13項、令和8年1月1日施行

対象者は、第1項の規定(損益通算など)の適用を受けた人です。

要件は、3つあります。
1、取得期限までに買換資産を取得しない場合
2、買換資産の取得年の12月31日に、買換資産の住宅ローンがない場合
3、買換資産の取得年の翌年12月31日までに、買換資産を居住用に供しない場合

いずれか1つを満たすと、要件を満たします。

要件を満たした場合、
1、取得期限(原則として売却年の翌年12月31日)
2、同日(取得年の翌年12月31日)
から4月を経過する日(修正申告の期限)までに
同項(第1項)の規定の適用を受けた年分の
所得税についての修正申告書を提出する必要があります。

また、修正申告の期限内に
修正申告書の提出により増える所得税を納付する必要があります。

後から繰越控除の要件を満たさなかった場合

自宅などの売却損について繰越控除(本年の他の黒字と通算すること)した後に繰越控除の要件を満たさなくなった場合は、修正申告が必要です。

規定を見てみましょう。

14 第四項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

租税特別措置法第41条の5第14項、令和8年1月1日施行

対象者は、第4項の規定(繰越控除)の適用を受けた人です。

買換資産の取得年の翌年12月31日までに、
買換資産を居住用に供しない場合が要件です。

要件を満たした場合は、
同日(取得年の翌年12月31日)から
4月を経過する日(修正申告の申告)までに
同項(第4項)の規定の適用を受けた年分の
所得税についての修正申告書を提出する必要があります。

また、修正申告の申告内に
修正申告書の提出により増える所得税を納付する必要があります。

修正申告しない場合

修正申告しない場合は、更正がされます。

15 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

租税特別措置法第41条の5第15項、令和8年1月1日施行

前2項(第13項の修正申告、第14項の修正申告)の規定に該当する場合において、これらの規定(第13項、第14項)による修正申告書の提出がないときが要件です。

要件を満たす場合、
納税地の所轄税務署長は、
その修正申告書に記載すべきであった所得金額、所得税の額
その他の事項につき国税通則法
1、第24条、更正(1回目の再計算)
2、第26条、再更正(2回目以後の再計算)
の規定による更正(税務署長による再計算)を行います。

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