自宅等を売却したときの損失に関する所得税の特例_修正申告書と更正に対する国税通則法の取り扱い_延滞税


今回は、自宅等を売却したときの損失に関する所得税の特例のうち、修正申告書と更正に対する国税通則法の取り扱いを確認してみましょう。

国税通則法との関係

今回確認する規定は、こちらです。

16 第十三項又は第十四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第十三項又は第十四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第十三項又は第十四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

租税特別措置法第41条の5第16項、令和8年1月1日施行

1、第13項、損益通算の要件を満たさない場合の修正申告書
2、第14項、繰越控除の要件を満たさない場合の修正申告書
3、前項(第15項)、修正申告しない場合の更正
の3つに対する国税通則法の取り扱いが規定されています。

読み替える規定は3つありますが、長くなるため、
第2号の2つ目の読み替え規定を確認してみましょう。

延滞税の計算から除外される場合

第2号の提出期限後の修正申告と更正のうち、
延滞税の特例を確認してみましょう。

読替規定は、こちらです。

同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、

同法は、国税通則法です。第61条は、延滞税の計算の特例です。

(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)
第六十一条 修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書(次項において「特定修正申告書」という。)を除く。)の提出又は更正(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者についてされた当該国税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く。)があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申告書の提出又は更正により納付すべき国税については、前条第二項に規定する期間から当該各号に定める期間を控除して、同項の規定を適用する。
一 その申告又は更正に係る国税について期限内申告書租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書が提出されている場合において、その法定申告期限租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項に規定する修正申告書の提出期限から一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その法定申告期限租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項に規定する修正申告書の提出期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
二 その申告又は更正に係る国税について期限後申告書(還付金の還付を受けるための納税申告書で政令で定めるもの(以下「還付請求申告書」という。)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が提出されている場合において、その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間

法定申告期限と法定納期限を、「租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項に規定する修正申告書の提出期限」と読み替えます。
(これは、第2号の1つ目の読み替え規定です。)

期限内申告書を「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と読み替えます。
(これは、第2号の2つ目の読み替え規定です。)

措置法に規定する確定申告書

「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とあるため、規定を見てみましょう。

十 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。

租税特別措置法第2条第1項第10号、令和8年1月1日施行

「所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書」とあるため、規定を見てみましょう。

三十七 確定申告書 第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

所得税法第2条第1項第37号、令和8年1月1日施行

第2編、居住者の納税義務
第5章、申告、納付及び還付
第2節、確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第1款、確定申告
第2款、死亡又は出国の場合の確定申告
の規定による申告書で、期限内の申告書を指します。

カッコ書きにより「期限後申告書」が含まれます。

読み替え前は期限内申告書ですが、
読み替え後は期限内申告書と期限後申告書に変わります。

規定の内容

規定に戻ります。第1号です。

その申告や更正に係る国税について
措置法の確定申告書
=所得税法の確定申告書(期限後申告書を含む)が
提出されている場合において、

その措置法の修正申告書の提出期限から1年を経過する日「後」に

その修正申告書が提出され
又は
その更正に係る更正通知書が発せられたとき

が延滞税の計算の特例の要件です。

要件を満たした場合、
一定の期間が延滞税の計算期間から除外されます。

除外される期間

・措置法の修正申告書の提出期限から1年を経過する日の翌日から
・措置法の修正申告書が提出され、又は更正に係る更正通知書が発せられた日まで
の期間

ポイントは、2つです。
1、期限後申告書が追加される。
2、基準日が法定申告期限ではなく、措置法の修正申告書の提出期限に変わる。

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