自宅等を売却したときの損失に関する所得税の特例_買換資産の住宅ローン等の範囲


今回は、自宅等を売却したときの損失に関する所得税の特例のうち、買換資産の住宅ローン等の範囲を確認してみましょう。

買換資産の住宅ローンの範囲

自宅などの売却損の特例要件として
・買換資産(新しいマイホーム)の住宅ローン等があること
があります。

今回は、買換資産の住宅ローン等の規定を見てみましょう。

全部で4つあります。ポイントは2つです。
1、借入先などに制限があること。
2、返済期間が10年以上であること。

13 法第四十一条の五第七項第四号に規定する政令で定める借入金又は債務は、次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)とする。
一 法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために同号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う財務省令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二 建設業法第二条第三項に規定する建設業者に対する住宅の取得等に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用財産(住宅の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利をいう。次号において同じ。)の分譲を行う財務省令で定める者に対する住宅の取得等に係る債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の財務省令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
四 住宅の取得等に要する資金に充てるために法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(以下この号において「使用者」という。)から借り入れた借入金又は当該使用者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの

租税特別措置法施行令第26条の7第13項、令和8年1月1日
金融機関など

1つ目です。

一 法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために同号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う財務省令で定める者から借り入れた借入金(当該借入金に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの

「住宅の取得等」を買うための資金に充てるために
・金融機関(法第41条の5第7項第4号)
・独立行政法人住宅金融支援機構
・地方公共団体
・その他その資金の貸付けを行う財務省令(措置法施行規則)で定める人
から借り入れた借入金
(その借入金に類する債務で財務省令で定めるものを含みます。)
で、

契約において償還期間が「10年以上」の割賦償還の方法により
返済することとされているもの

建設業者など

2つ目です。

二 建設業法第二条第三項に規定する建設業者に対する住宅の取得等に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用財産(住宅の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利をいう。次号において同じ。)の分譲を行う財務省令で定める者に対する住宅の取得等に係る債務

・建設業者(建設業法第2条第3項)
に対する住宅の取得等の債務 又は

・宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号)
・独立行政法人都市再生機構
・地方住宅供給公社
・その他居住用財産の分譲を行う財務省令(措置法施行規則)で定める人
に対する住宅の取得等の債務

(その債務に類する債務で財務省令で定めるものを含みます。)で、

契約において賦払期間が「10年以上」の割賦払の方法により
支払うこととされているもの

独立行政法人都市再生機構など

3つ目です。

三 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の財務省令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの

・独立行政法人都市再生機構(例1)
・地方住宅供給公社(例2)
「その他の」財務省令で定める法人(3社)を当事者とする
居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく
その法人(財務省令で定める法人は、3社)に対するその債務で

承継後の債務の賦払期間が「10年以上」の
割賦払の方法により支払うこととされているもの

参考情報、財務省令で定める法人

9 施行令第二十六条の七第十三項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。

租税特別措置法施行規則第18条の25第9項、令和8年1月1日施行

参考情報、施行令第26条第14項に規定する法人

14 法第四十一条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、同項に規定する既存住宅又は同条第十項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得とともにしたこれらの家屋の譲渡をした者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得とする。

租税特別措置法施行令第26条第14項、

租税特別措置法施行令第26条第14項は、住宅ローン控除に関する規定です。

使用者

最後に4つ目です。

四 住宅の取得等に要する資金に充てるために法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(以下この号において「使用者」という。)から借り入れた借入金又は当該使用者に対する当該住宅の取得等の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で財務省令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの

1、住宅の取得等に要する資金に充てるために法第41条第1項第4号に規定する「使用者」から借り入れた借入金 又は

2、使用者に対する住宅の取得等の対価に係る債務

(1や2の借入金や債務に類する債務で財務省令で定めるものを含みます。)で、

契約において
償還期間又は賦払期間が「10年以上」の
割賦償還や割賦払の方法により
返済や支払うこととされているもの

この規定で規定されている「使用者」は、原則として勤務先のことです。
役員などについては制限があるため、注意しましょう。

参考情報
今回確認した4つの内容は、
住宅ローン控除の借入金の要件と似ています。

最近の新しいこと
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