今回は、自己の株式を市場で取得した場合を確認します。
自己の株式の取得
A株式会社がA株式会社の株式を取得することを
自己の株式の取得といいます。
自己の株式の取得と配当は関係がないように感じるかもしれませんが、
法人税法には、自己の株式の取得のうち一定のものは、
配当の支払いとして取扱う規定があります。みなし配当と言います。
ただし、自己の株式の取得であっても、
金融証券取引所の開設する市場の取得などについては、
みなし配当の規定から除外されています。
資本金等の額の減少
自己の株式を市場で取得した場合は、みなし配当の対象外となりますので、
資本金等の額の減少額のみ計算します。利益積立金額の減少計算は不要です。
資本金等の額の減少額は、原則として取得対価となります。
例えば、市場で自己の株式を200で取得した場合の
会計上の仕訳と税務上の仕訳
会計上の仕訳
借方 | 貸方 |
---|---|
自己株式 200 | 現金 200 |
税務上の仕訳
借方 | 貸方 |
---|---|
資本金等の額 200 | 現金 200 |
別表5(1)、資本金等の額
区分 | 期首 | 減少 | 増加 | 期末 |
---|---|---|---|---|
自己株式 | △200 | △200 |
特殊な事由により自己の株式を取得した場合
特殊な事由は次の2つです。
1、一定の組織再編により自己の株式を取得した場合(2を除く)は、
有価証券の取得価額の規定で計算した金額が資本金の額の減少額となります。
2、一定の適格組織再編により自己の株式を取得した場合は、
自己の株式の帳簿価額が資本金の額の減少額となります。
消費税の取扱い
自己の株式の取得については、消費税の課税対象外となります。
参考規定
みなし配当
(配当等の額とみなす金額)
法人税法施行令
第二十四条 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなす。
省略
五 自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第六十一条の二第十四項第一号から第三号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
省略
資本金等の額の減少
二十一 自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等(合併による合併法人からの取得、分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得、適格分割に該当しない無対価分割による取得で第二十三条第三項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由による取得に該当しないもの及び法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による現物分配法人からの取得を除く。)及び法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)
法人税法施行令8条1項
イ その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が第百十九条第一項第五号から第九号まで、第二十六号又は第二十七号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式(ロに掲げるものを除く。) これらの号に定める金額(同項第五号から第九号までに掲げる有価証券に該当する場合にあつては、これらの号に規定する費用の額を除く。)
ロ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた自己の株式 第百二十三条の三第三項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額、第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額に相当する金額(同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)又は第百二十三条の六第一項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)に規定する帳簿価額