今回は、行政手数料などの非課税のうち、施行令を確認してみましょう。
非課税となる行政手数料など
先に規定を確認してみましょう。
五 次に掲げる役務の提供
消費税法別表第2第5号ロ、令和7年4月1日施行
ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
イには、消費税が非課税となるサービス(行政サービス等)の提供が規定されています。イに類するものが消費税法施行令に規定されています。
規定を確認してみましょう。
2 法別表第二第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
消費税法施行令第12条第2項、令和7年4月1日施行
一 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料その他の料金の徴収が法令に基づくもの
イ 旅券の発給
ロ 裁定、裁決、判定及び決定
ハ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。次号において同じ。)の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(前項第一号に掲げる事務に係るものを除く。)
ニ 審査請求その他これに類するものの処理
二 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供
イ 登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「登録等」という。)のうち次のいずれかに該当するもの
(1) 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
(2) 法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
(3) 法令において、当該登録等により一定の規格に該当するものとされた資産以外の資産は、当該規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの
(4) 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第七条第一項(設置後等の水質検査)の検査その他の登録等で法令において当該登録等に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの
ロ 証明並びに公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(イに掲げる事務以外の事務に係るものを除く。)
三 省略
四 省略
料金の徴収が法令に基づくもの
第1号は、料金の徴収が法令に基づくものです。
一 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料その他の料金の徴収が法令に基づくもの
イ 旅券の発給
ロ 裁定、裁決、判定及び決定
ハ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。次号において同じ。)の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(前項第一号に掲げる事務に係るものを除く。)
ニ 審査請求その他これに類するものの処理
消費税が非課税となる対象者は、次の4つです。
・国
・地方公共団体
・消費税法別表第3法人
・法令に基づき国や地方公共団体の委託や指定を受けた者
消費税が非課税となる1つ目の要件は、
・法令に基づき行う次に掲げる事務に係るサービスの提供
です。
イ、旅券の発給
ロ、裁定、裁決、判定、決定
ハ、公文書に類するものの交付、再交付、書換交付、更新、訂正、閲覧、謄写
ニ、審査請求、これに類するものの処理
ハのカッコ書きの「前項第1号に掲げる事務に係るものを除く。」は、
・特定事務(検査、検定、試験、審査、講習)のうち
・消費税が非課税とならないもの
の公文書に類するものの交付などを除くという意味です。
(公文書の交付などが課税されるため)
消費税が非課税となる2つ目の要件は、
・料金の徴収が法令に基づくもの
です。
登録等
第2号は、登録等です。
二 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供
イ 登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「登録等」という。)のうち次のいずれかに該当するもの
(1) 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
(2) 法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
(3) 法令において、当該登録等により一定の規格に該当するものとされた資産以外の資産は、当該規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの
(4) 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第七条第一項(設置後等の水質検査)の検査その他の登録等で法令において当該登録等に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの
ロ 証明並びに公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(イに掲げる事務以外の事務に係るものを除く。)
消費税が非課税となる対象者は、次の4つです。
・国
・地方公共団体
・消費税法別表第3法人
・法令に基づき国や地方公共団体の委託や指定を受けた者
消費税が非課税となる要件は、
・法令に基づき行う次に掲げる事務に係るサービスの提供
です。
登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査、講習の9つを「登録等」といいます。
登録等については、次の4つのいずれかに該当する場合に非課税となります。
(いずれにも該当しない場合は、課税)
(1) 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
1、法令において、資格の取得や維持をすることにつき、登録等(9つ)のサービスの提供を受ける必要があるものです。
2、法令において、資格の業務や行為をすることにつき、登録等(9つ)のサービスの提供を受ける必要があるものです。
(2) 法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
法令において、資産の輸出などをする場合に、対象資産や使用資産について、登録等(9つ)のサービスの提供を受ける必要があるものです。
(3) 法令において、当該登録等により一定の規格に該当するものとされた資産以外の資産は、当該規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの
法令において、登録等(9つ)により一定の規格に該当するものとされた資産「以外の資産」は、規格の表示をしたり、名称を使用したりできないものです。
(4) 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第七条第一項(設置後等の水質検査)の検査その他の登録等で法令において当該登録等に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの
登録等(9つ)で法令において、登録等のサービスの提供を受ける必要があるものです。
証明など
1、証明
2、公文書や公文書に類するものの
・交付、再交付、書換交付、更新、訂正、閲覧、謄写
については、消費税が非課税となります。
カッコ書きの「イに掲げる事務」は、消費税が非課税となる登録等のことです。消費税が非課税となる登録等「以外の事務」の
1、証明
2、公文書や公文書に類するものの
・交付、再交付、書換交付、更新、訂正、閲覧、謄写
については、消費税が非課税になりません。
参考規定
ロ 証明並びに公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(イに掲げる事務以外の事務に係るものを除く。)
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おまけ、比較表
内容 | 対象者 | 非課税要件1 | 非課税要件2 |
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消費税法 別表第2第5号 | 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者 | 法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供 | その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。) |
消費税法施行令 第12条第1項 | 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者 | 法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供 | その手数料その他の料金の徴収が法令に基づくもの |
消費税法施行令 第12条第2項 | 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者 | 法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供 | – |
対象者を比較してみますと
消費税法の場合
国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他
法令に基づき国「若しくは」地方公共団体の委託「若しくは」指定を受けた者
消費税法施行令の場合
国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他
法令に基づき国「又は」地方公共団体の委託「又は」指定を受けた者
消費税法基本通達の場合
国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他
法令に基づき国「若しくは」地方公共団体の委託「又は」指定を受けた者
微妙に異なります。