行政手数料等の非課税_その2


今回は、消費税の行政手数料等の非課税(その2)を確認します。

内容

消費税の非課税については、別表第1に限定列挙されています。

参考、消費税の非課税規定

(非課税)
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

消費税法

この別表第1の中に非課税となる行政手数料等が定められています。

先に行政手数料等の非課税規定をまとめました。
今回は、別表第1第5号ロの非課税と、
消費税法施行令12条2項1号の非課税の詳細を確認します。
消費税法施行令12条2項2号については省略します。

消費税法消費税法施行令
消費税法6条1項
別表第1には消費税を課さない。
 ↓
別表第1、5号
行政手数料等のうち一定もの

イ 一定のものは非課税
料金徴収が法令に基づくもの
 (政令で定めるものを除く。)
第12条1項、課税されるもの
 1号 特定事務でイロハニに該当しないもの
  イ 非課税
  ロ 非課税
  ハ 非課税
  二 非課税
  <上記4つ以外は課税>
 2号 1号の証明等
ロ 政令で定めるものは非課税第12条2項、非課税となるもの
 1号 料金徴収が法令に基づくもの
  イ 非課税
  ロ 非課税
  ハ 非課税
    (1項1号事務は課税)
  二 非課税
 2号 
  イ 登録等で次に該当するもの
   (1)非課税
   (2)非課税
   (3)非課税
   (4)非課税
   <上記4つ以外は課税>
  ロ 証明等
   (イの事務以外は課税)
 3号
 4号
ハ 裁判所法、公証人法関係
二 外国為替業務
(政令で定めるものを除く。)
第13条、課税されるもの
まとめ1

参考となる規定は、一番下に載せています。
まず、非課税の対象者を確認します。

対象者

非課税の対象者は次の4者です。

  1. 地方公共団体
  2. 別表第3に掲げる法人
  3. 法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者

「別表第3に掲げる法人」についても別表第1と同様に限定列挙されています。
4つ目の留意点は、法令に基づく委託や指定です。法令に基づく委託や指定でない場合は、非課税の対象者から外れます。

対象となる行為

1文が長いため2つに分けます。

  1. 法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供であること
  2. その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの

法令に基づいた一定の事務に係るサービスで、
料金の徴収が法令に基づくものが非課税の対象となります。

一定の事務は、次の4つです。

  1. 旅券の発給
  2. 裁定、裁決、判定、決定
  3. 公文書に類するもの等の交付等、更新、訂正、閲覧、謄写
    (一定のものを除く。)
  4. 審査請求その他これに類するものの処理

上記以外の事務は、非課税に該当せず課税となります。

一定のものは、非課税にならない。

上記3の公文書に類するもの等の
交付等、更新、訂正、閲覧、謄写については非課税となりますが、
一定のものについては課税となります。

一定のものとは、「前項第一号(消費税法施行令12条1項1号)に掲げる事務に係るもの」で、「行政手数料等の非課税_その1」の記事の
「一定のものは、非課税にならない。」と同じ部分となります。

まとめ
消費税法
非課税を規定
消費税法施行令
非課税を規定
別表第1
5号ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
2項1号
イ 旅券の発給
ロ 裁定、裁決、判定、決定
ハ 公文書に類するもの等の交付等、更新、訂正、閲覧、謄写
(一定のものを除く。)
ニ 審査請求その他これに類するものの処理
まとめ

消費税法施行令12条2項2号の非課税については、
消費税法施行令12条1項と規定の構造は同じです。
ただし、施行令12条1項は課税取引が規定されていますが、
施行令12条2項2号は非課税取引が規定されていますので注意が必要です。

参考規定

行政手数料等で非課税となるもの

別表第一(第六条、第十二条の二、第十二条の三、第三十条、第三十五条の二関係)
五 次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4) 裁判その他の紛争の処理
ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
ハ 省略
ニ 省略

消費税法別表第1、5号

消費税法施行令

消費税法施行令12条1項は、課税される部分を規定しています。
消費税法施行令12条2項1号と2号は、非課税を規定しています。

(国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)
第十二条 法別表第一第五号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。
一 検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「特定事務」という。)のうち次のいずれにも該当しないもの
イ 法令において、医師その他の法令に基づく資格(法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
ロ 法令において、一定の食品の販売その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
ハ 法令において、当該特定事務により一定の型式又は規格に該当するものとされた資産以外の資産は当該型式又は規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの
ニ 電気事業法第五十四条(定期検査)の検査その他の特定事務で法令において当該特定事務に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの
二 前号に掲げる事務に係る証明並びに公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写

2 法別表第一第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
一 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料その他の料金の徴収が法令に基づくもの
イ 旅券の発給
ロ 裁定、裁決、判定及び決定
ハ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。次号において同じ。)の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写前項第一号に掲げる事務に係るものを除く。)
ニ 審査請求その他これに類するものの処理

二 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供
イ 登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「登録等」という。)のうち次のいずれかに該当するもの
(1) 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
(2) 法令において、資産の輸出その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該登録等に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
(3) 法令において、当該登録等により一定の規格に該当するものとされた資産以外の資産は、当該規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの
(4) 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第七条第一項(設置後等の水質検査)の検査その他の登録等で法令において当該登録等に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの
ロ 証明並びに公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写イに掲げる事務以外の事務に係るものを除く。

消費税法施行令

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