試験研究費の特別控除_中小企業者の取扱い


今回は、法人税の試験研究費の特別控除のうち、
「中小企業者等の取扱い」を確認します。

内容

一定の法人の試験研究費については、損金算入とは別に
法人税の特別控除が認められています。

主な計算規定

試験研究の特別控除の規定は26項ありますが、
主な特別控除の計算規定は、次の1項から7項までです。

  1. 試験研究費の特別控除
  2. 税額控除限度額の特例
  3. 控除上限額の特例
  4. 中小企業者等の特例 ← 今回確認
  5. 中小企業者等税額控除限度額の特例
  6. 中小企業者等控除上限額の特例
  7. 特別試験研究費の特別控除

上記規定は、令和5年4月1日以後開始する事業年度から適用します。

1項が中小企業者等以外の規定、4項が中小企業者等の特例
2項と3項が1項の特例、5項と6項が4項の特例です。

今回は、4項の規定を確認します。

中小企業者等の特例

対象法人は、中小企業者等です。
ただし、適用除外事業者(注)と通算適用除外事業者を除きます。
注、一定のものを除きます。

試験研究費がある場合には、
調整前法人税額から「中小企業者等税額控除限度額」を控除します。

ただし、中小企業者等税額控除限度額>中小企業者等控除上限額となる場合、
控除を受ける金額は、その中小企業者等控除上限額を限度とします。

中小企業者等税額控除限度額

中小企業者等税額控除限度額=試験研究費の額×12%

中小企業者等以外については、控除割合の計算が必要でしたが、
中小企業者等については、控除割合が12%で固定されています。

計算例、試験研究費の額3,000の場合、
中小企業者等税額控除限度額は、3,000×12%=360となります。

中小企業者等控除上限額

中小企業者等控除上限額=調整前法人税額×25%
中小企業者等以外の場合と同じです。

計算例、調整前法人税額1,000の場合、
中小企業者等控除上限額は、1,000×25%=250となります。

中小企業者等税額控除限度額が360の場合、
中小企業者等税額控除限度額360>中小企業者等控除上限額250となるため、
特別控除額は、250となります。

調整前法人税額1,000-中小企業者等税額控除限度額250
=法人税額750となります。

適用除外事業者から除かれるもの

通算制度に関係する取扱いです。

中小企業者等から適用除外事業者が除外されますが、
一定のものは適用除外事業者から除外されます。

 中小企業者(適用除外事業者(第十九項第八号の二に規定する政令で定めるものを除く。)又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。)
以下省略

租税特別措置法42条の4第19項

措置法19項8号の2の規定は、「通算適用除外事業者」の定義です。

通算適用除外事業者の定義で、
「適用除外事業者から除外されるもの」が規定されています。

適用除外事業者から除外されるものについては、
「措置法施行令27条の4第23項」に規定されており、
「法人税法64条の9第11項、第12項」の適用を受ける
「他の内国法人」が対象です。

他の内国法人とは、通算制度に加入する子法人のことです。

子法人の通算加入日を含む事業年度に適用除外事業者に該当する場合、
中小企業者等の特別控除の計算上、適用除外事業者から除外されます。
(通算適用除外事業者からは定義で除外されていますが、適用除外事業者からは除外されていないため、カッコ書きで除外して両方から除外しています。)

参考規定

租税特別措置法42条の4第3項

通算適用除外事業者の定義

八の二 通算適用除外事業者 通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者(当該通算法人である法人に係る通算親法人の同日を含む事業年度開始の日以後に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた適用除外事業者として政令で定めるものを除く。に該当する場合における当該通算法人である法人をいう。

租税特別措置法42条の4第19項

参考規定、適用除外事業者から除外される他の内国法人

23 法第四十二条の四第十九項第八号の二に規定する政令で定めるものは、法人税法第六十四条の九第十一項又は第十二項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人について同条第一項の規定による承認の効力が生ずる日(以下この項において「加入日」という。)を含む事業年度(当該他の内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)において法第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者に該当する場合の当該加入日を含む事業年度における当該他の内国法人(第二十項第一号ニに掲げる合併に係る合併法人、当該通算親法人の事業年度開始の日において行われた合併で同日の前日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があつた法人を被合併法人とする合併により設立したもの及び当該通算親法人の事業年度開始の時において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるもの並びに次に掲げる要件の全てを満たすもの除く。)とする。

 他の内国法人の加入日において当該他の内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のいずれかとの間に当該他の内国法人の当該加入日の前日以前のいずれかの日において通算完全支配関係があつたこと。

 他の内国法人の加入日を含む当該他の内国法人に係る通算親法人の事業年度開始の日の前日において当該通算親法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係があつたこと。

租税特別措置法施行令27条の4

他の内国法人から次の法人は除外されます。

  1. 一定の要件を満たす合併(特定合併等)の合併法人
  2. 新設合併法人で一定のもの
  3. 事業年度開始時に通算親法人との間に通算完全支配関係があるもの
  4. 加入日に他の内国法人と通算完全支配関係があり、かつ、事業年度開始日の前日に通算親法人と支配関係があったこと
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