試験研究費の特別控除_中小企業者等の税額控除限度額の特例


今回は、法人税の試験研究費の特別控除のうち、
「中小企業者等の税額控除限度額の特例」を確認します。

内容

一定の法人の試験研究費については、損金算入とは別に
法人税の特別控除が認められています。

主な計算規定

試験研究の特別控除の規定は26項ありますが、
主な特別控除の計算規定は、次の1項から7項までです。

  1. 試験研究費の特別控除
  2. 税額控除限度額の特例
  3. 控除上限額の特例
  4. 中小企業者等の特例
  5. 中小企業者等税額控除限度額の特例 ← 今回確認
  6. 中小企業者等控除上限額の特例
  7. 特別試験研究費の特別控除

上記規定は、令和5年4月1日以後開始する事業年度から適用します。

1項が中小企業者等以外の規定、4項が中小企業者等の特例
2項と3項が1項の特例、5項と6項が4項の特例です。

今回は、5項の規定を確認します。

試験研究費の特別控除の特例

先に原則の取扱いを確認します。対象法人は中小企業者等です。

試験研究費がある場合には、
調整前法人税額から「中小企業者等税額控除限度額」を控除します。

ただし、中小企業者等税額控除限度額>中小企業者等控除上限額となる場合、
控除を受ける金額は、中小企業者等控除上限額を限度とします。

上記の「中小企業者等税額控除限度額」と「中小企業者等控除上限額」に
期間限定で特例が設けられています。

中小企業者等税額控除限度額の特例

対象期間は、令和8年3月31日までに開始する各事業年度です。

中小企業者等税額控除限度額=
試験研究費の額×(12%+一定の割合、上限17%)

一定の割合の計算方法は、次の3つです。

1号、増減試験研究費割合>12%の事業年度

一定の割合=(増減試験研究費割合-12%)×0.375(傾き)

設立事業年度、比較試験研究費の額=0の事業年度、
試験研究費割合>10%の事業年度を除きます。

計算例、増減試験研究費割合が24%の場合
24%-12%=12%×0.375=4.5%
12%+4.5%=16.5%(上限17%)
割増前税額控除割合は16.5%となります。

別表6(10)、中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控
除に関する明細書、10欄、割増前税額控除割合

控除割合と増減試験研究費割合の関係

2号、試験研究費割合>10%の事業年度

一定の割合=12%×控除割増率
控除割増率=(試験研究費割合-10%)×0.5(上限10%)

設立事業年度、比較試験研究費の額=0の事業年度の
いずれにも該当しない事業年度で
増減試験研究費割合>12%の事業年度を除きます。

計算例、試験研究費割合が30%の場合
別表6(10)、11欄、控除割増率
30%-10%=20%×0.5=10%

別表6(10)、12欄、税額控除割合 10+10×11
12%+12%(割増前税額控除割合)×10%(控除割増率)=13.2%(上限17%)

3号、増減試験研究費割合>12%、かつ、試験研究費割合>10%の事業年度

一定の割合=イの割合+ロの割合+ハの割合

イの割合、1号の割合、(増減試験研究費割合-12%)×0.375(傾き)
ロの割合、1号の割合×控除割増率
ハの割合、2号の割合、(12%×控除割増率)
1号の割合計算と2号の割合計算の両方をしています。
設立事業年度、比較試験研究費の額=0の事業年度を除きます。

計算例、増減試験研究費割合が24%、試験研究費割合が30%の場合
イ、1号の割合4.5%
ロ、イの割合4.5%×控除割増率10%=0.45%
ハ、2号の割合1.2%
合計、イ+ロ+ハ=6.15%
12%+6.15%=18.15%>17%のため、控除割合は17%となります。

別表6(10)の計算
10欄、割増前税額控除割合、12%+4.5%=16.5%
11欄、控除割増率、(30%-10%)×0.5=10%
12欄、税額控除割合、16.5%+16.5%×10%=18.15%>17%のため17%

参考規定

租税特別措置法42条の4第5項

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