試験研究費の特別控除_他の事業年度に試験研究費の額がある場合


今回は、試験研究費の特別控除のうち
「他の事業年度に試験研究費の額がある場合」を確認します。

他の事業年度に試験研究費の額がある場合(措置法42条の4第8項2号)

試験研究費の特別控除を適用する事業年度について
自社の試験研究費の額がない場合であっても、
他社の試験研究費の額がある場合には、
自社の試験研究費の額があるものとして試験研究費の特別控除を計算します。

規定を読んで、通算親法人と通算子法人の事業年度が異なる場合の取扱いと思いましたが、自社に試験研究費の額がなくても試験研究費の特別控除が適用できるという確認の規定です。

適用対象事業年度

試験研究費の特別控除を適用する事業年度で、
通算親法人の事業年度終了の日に終了するものをいいます。

参考規定など

8 通算法人に係る第一項又は第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
二 通算法人の適用対象事業年度(当該通算法人の第一項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下第十項までにおいて「他の通算法人」という。)の当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この条において「他の事業年度」という。)の試験研究費の額がある場合には、当該通算法人の適用対象事業年度の第一項又は第四項の試験研究費の額は、あるものとする。

租税特別措置法42条の4第8項

関係通達、措置法通達、42の4(4)-6
(試験研究費の額又は特別試験研究費の額を有しない通算法人に係る適用関係)

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