試験研究費の特別控除_優先控除と他規定の修正


今回は、試験研究費の特別控除のうち
特別税額控除規定の優先控除序と他規定の修正を確認します。

特別税額控除規定の優先控除(措置法42条の4第22項)

法人税法税額控除規定(法人税法の税額控除)と
特別税額控除規定(試験研究費の特別控除)の2つがある場合、
試験研究費の特別控除を先に法人税額から控除します。

その後、次の順序で法人税法の税額控除を計算します。
法人税法69条の2、分配時調整外国税相当額の控除
法人税法70条、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
法人税法68条、所得税額の控除
法人税法69条、外国税額の控除

試験研究費の特別控除を適用した場合の他規定の修正(措置法42条の4第23項)

試験研究費の特別控除(1項、4項、7項、13項、18項準用)
の適用があった場合、次の規定を修正します。

1号、留保金課税
2号、仮決算の中間申告
3号、確定申告
4号、仮決算の中間申告(外国法人)
5号、確定申告(外国法人)

試験研究費の特別控除後の法人税額を計算に使用します。

修正計算する場合の他規定の修正(措置法42条の4第24項)

8項6号(税額控除可能額<当初申告税額控除可能額)
 イ、当初申告税額控除可能分配額>0の場合の税額控除可能分配額
 ロ、税額控除超過額>当初申告税額控除可能分配額の法人税額加算
8項7号(非特定欠損金額>当初申告非特定欠損金額の法人税額加算)
の適用があった場合、次の規定を修正します。

法人税法67条1項、留保金課税
法人税法67条3項、留保金額
法人税法69条19項、外国税額の控除

修正計算する場合の他規定の修正(措置法42条の4第25項)

8項6号(税額控除可能額<当初申告税額控除可能額)
 イ、当初申告税額控除可能分配額>0の場合の税額控除可能分配額
 ロ、税額控除超過額>当初申告税額控除可能分配額の法人税額加算
8項7号(非特定欠損金額>当初申告非特定欠損金額の法人税額加算)
の適用があった場合、次の規定を修正します。

法人税法74条、確定申告

参考規定

特別税額控除規定の優先控除

22 第一項、第四項、第七項又は第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定(第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。

租税特別措置法42条の4第22項

試験研究費の特別控除を適用した場合の他規定の修正

23 第一項、第四項、第七項又は第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

 法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。

 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節(第六十七条、第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

 法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

 法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

租税特別措置法42条の4第23項

修正計算する場合の他規定の修正

24 第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」と、同法第六十九条第十九項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)」とする。

租税特別措置法42条の4第24項

67条1項と3項、留保金課税
69条19項、外国税額控除

読替後の法人税法69条19項

19 通算法人の対象事業年度において過去当初申告税額控除額が調整後過去税額控除額を超える場合には、当該対象事業年度の所得に対する法人税の額は、租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、税額控除超過額相当額(当該過去当初申告税額控除額から当該調整後過去税額控除額を控除した金額に相当する金額をいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)を加算した金額とする。

法人税法69条19項

修正計算する場合の他規定の修正

25 第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同節の規定並びに第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した法人税の額とする。

租税特別措置法42条の4第25項
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