試験研究費の特別控除_手続きと金額変更の通知義務


今回は、試験研究費の特別控除の手続きと金額変更の通知義務を確認します。

通常の場合(措置法42条の4第21項)

中小企業者等以外の試験研究費の特別控除(1項)
中小企業者等試験研究費の特別控除(4項)、
特別試験研究費の特別控除(7項)の規定は、
確定申告書等に計算書類(別表)の添付がある場合に限り、適用できます。

この場合、試験研究費の額(特別試験研究費の額)については、
別表に記載した試験研究費の額(特別試験研究費の額)を限度とします。

確定申告書等には、控除を受ける金額を増加させる
修正申告書や更正請求書を含みます。

参考規定、租税特別措置法42条の4第21項

通算法人の場合(措置法42条の4第9項)

他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額、
他の通算法人の他の事業年度の調整前法人税額がある場合の
通算法人の試験研究費の特別控除(1項と4項。7項は別規定)の規定は、
通常の場合(21項)に関係なく、

通算法人、他の通算法人の確定申告書等に
計算書類(別表)の添付がある場合に限り、適用できます。

この場合、試験研究費の額については、
別表に記載した試験研究費の額を限度とします。
(特別試験研究費の額は別規定)

参考規定、租税特別措置法42条の4第9項

金額変更の通知義務(措置法42条の4第10項)

当初申告の次の金額が変更された場合は、
他の通算法人に金額の通知する必要があります。
(特別試験研究費の額は別規定)

  • 適用対象事業年度の試験研究費の額
  • 適用対象事業年度前の各事業年度の試験研究費の額
  • 適用対象事業年度の調整前法人税額
  • 適用対象事業年度の欠損金額
  • 適用対象事業年度の平均売上金額(特例を適用する場合)

参考規定、租税特別措置法42条の4第10項

10 第八項の通算法人(当該通算法人であつた法人を含む。)は、当該通算法人の適用対象事業年度後において、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類及び当該確定申告書等に当該適用対象事業年度若しくは当該適用対象事業年度前の各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額として記載された金額と当該適用対象事業年度若しくは当該各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額とが異なることとなつた場合(同項第八号又は第九号の規定の適用がある場合には、当該確定申告書等に添付された書類に当該通算法人の平均売上金額として記載された金額と当該通算法人の平均売上金額とが異なることとなつた場合を含む。)には、他の通算法人に対し、その異なることとなつたこれらの金額を通知しなければならない。

租税特別措置法42条の4第10項
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