試験研究費の特別控除_既確定各欠損金額増加額の固定措置


今回は、試験研究費の特別控除のうち、
「既確定各欠損金額増加額の固定措置」を確認します。

既確定各欠損金増加額の固定措置(措置法42条の4第12項)

規定を確認します。

欠損金増加合計額の控除上限額の加算特例(11項)を適用する場合において、
通算法人等の対象事業年度の過去適用等事業年度に係る「各欠損金増加額」が
「既確定各欠損金増加額」と異なるときの取扱いです。

「既確定各欠損金増加額」を
過去適用等事業年度の「各欠損金増加額」として取扱います。

既に確定した各欠損金増加額(1回目に計算した金額)を
正しいものとして金額を固定するため、
修正申告や更正の請求(再計算)ができません。

既確定各欠損金増加額

既確定各欠損金増加額とは、
再計算された最新の各欠損金増加額をいいます。

規定の内容
A、対象事業年度終了日「以前」に提出された過去適用等事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類
又は
B、同日「以前」にされた国税通則法24条(更正)若しくは26条(再更正)の
更正に係る更正通知書(国税通則法28条2項)に添付された書類
のうち、「最も新しいもの」にその過去適用等事業年度に係る
「各欠損金増加額」として記載された金額をいいます。

過去適用等事業年度

過去適用等事業年度とは、
試験研究費の特別控除を適用した過去の事業年度をいいます。

規定の内容
その通算法人等の対象事業年度終了の日「前」に終了したその通算法人等
又は他の通算法人の各事業年度でその各事業年度又はその各事業年度「終了の日」においてその通算法人等若しくは他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の「同日」に終了する事業年度が、

第1項又は第4項の規定の適用を受けた事業年度(省略)である場合の
その各事業年度をいいます。

参考規定

別表6(15)、欠損金増加合計額に係る法人税額相当額の計算に関する明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/pdf/06(15).pdf

既確定各欠損金増加額の固定措置

12 前項の規定を適用する場合において、同項に規定する通算法人等の対象事業年度における過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額(当該対象事業年度終了の日以前に提出された当該過去適用等事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、既確定各欠損金増加額を当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額とみなす。

租税特別措置法42条の4第12項

租税特別措置法42条の4第11項の一部

当該通算法人等の対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度で当該各事業年度又は当該各事業年度終了の日において当該通算法人等若しくは他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の同日に終了する事業年度が第一項又は第四項の規定の適用を受けた事業年度(通算子法人にあつては、その事業年度終了の日において当該通算法人等又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算親法人のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)である場合の当該各事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。

租税特別措置法42条の4第11項、過去適用等事業年度
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