今回は、「法人税の試験研究費の特別控除」のうち、
特別試験研究費の特別控除を確認します。
内容
一定の法人の試験研究費については、損金算入とは別に
法人税の特別控除が認められています。
主な計算規定
試験研究の特別控除の規定は26項ありますが、
主な特別控除の計算規定は、次の1項から7項までです。
- 試験研究費の特別控除
- 税額控除限度額の特例
- 控除上限額の特例
- 中小企業者等の特例
- 中小企業者等税額控除限度額の特例
- 中小企業者等控除上限額の特例
- 特別試験研究費の特別控除 ← 今回確認
上記規定は、令和5年4月1日以後開始する事業年度から適用します。
1項が中小企業者等以外の規定、4項が中小企業者等の特例
2項と3項が1項の特例、5項と6項が4項の特例です。
今回は、特別試験研究費の特別控除(7項)を確認します。
計算内容を確認するため、特別試験研究費の内容については省略します。
特別試験研究費の特別控除
試験研究費のうち一定の要件を満たすものについては、
「特別試験研究費の特別控除」が通常の特別控除と別枠で設けられています。
対象法人は、青色申告書を提出する法人です。
中小企業者等を含みます。
特別試験研究費がある場合には、
調整前法人税額から「特別研究税額控除限度額」を控除します。
ただし、特別試験研究費の特別控除による控除を受ける場合は、
特別試験研究費の部分については、
通常の特別控除と特別試験研究費の特別控除を2重に適用できません。
参考
別表6(14)、特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除関する明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/pdf/06(14).pdf
1欄、「特別試験研究費の額」から
2欄、「控除対象済特別試験研究費の額」をマイナスします。
特別研究税額控除限度額
特別研究税額控除限度額=一定の金額×(20%~30%)
一定の金額の計算方法は、1号、2号、3号の3種類で、
1号と2号については、政令で規定されています。
3 法第四十二条の四第七項第一号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同項に規定する特別試験研究費の額のうち第二十四項第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる試験研究に係る同条第十九項第十号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第七項第二号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同項に規定する特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち第二十四項第三号、第四号、第十号及び第十一号に掲げる試験研究に係る同条第十九項第十号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
租税特別措置法施行令27条の4
特別試験研究については、全部で15種類あります。
1号の金額は、
措置法施行令24項1号、2号、7号、8号の試験研究、かつ、
特別試験研究費に該当するもの(特別試験研究機関等研究費の額)となります。
控除割合は、30%です。
2号の金額は、
措置法施行令24項3号、4号、10号、11号の試験研究、かつ、
特別試験研究費に該当するものとなります。
ただし、特別試験研究機関等研究費の額を除きます。
控除割合は、25%です。
3号の金額は、
1号の金額と2号の金額以外となります。
控除割合は、20%です。
特別試験研究費の特別控除の控除上限額
特別研究税額控除限度額>調整前法人税額×10%となる場合、
控除を受ける金額は、調整前法人税額×10%を限度とします。
他の控除上限額と別枠で設けられています。
参考規定
租税特別措置法42条の4第7項
特別試験研究費の額
十 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究、高度専門知識等(専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものをいう。)を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
租税特別措置法42条の4第19項