試験研究費の特別控除_税務署長の再計算と固定措置の不適用


今回は、試験研究費の特別控除のうち
税務署長の再計算と固定措置の不適用を確認します。

税務署長の再計算(措置法42条の4第16項)

通算制度の計算には、他の法人に影響が及ばないように
申告に使用した金額の固定措置(遮断措置)が設けられています。

その金額を固定することにより「法人税の負担を不当に減少させる結果」となると税務署長が判断した場合には、金額を固定せずに再計算します。

通常は、金額の固定措置を前提に進行年度で調整する仕組みですが、
金額を固定しないで再計算するため、進行年度の調整は不要となります。

進行年度の調整の固定措置の不適用(措置法42条の4第17項)

進行年度の調整が不要となるため、
進行年度の調整で固定された金額については、固定されなくなります。

規定のまとめ

税務署長の再計算(措置法42条の4第16項)
通算法人が試験研究費の特別控除を適用する年度において、
税務署長が「法人税の負担を不当に減少させる結果」と判断する場合には、
8項4号(当初申告試験研究費の額、当初申告調整前法人税額の固定措置)
8項5号(当初申告税額控除可能分配額の固定措置)
8項6号(税額控除可能額<当初申告税額控除可能額)
 イ、当初申告税額控除可能分配額>0の場合の税額控除可能分配額
 ロ、税額控除超過額>当初申告税額控除可能分配額の法人税額加算
8項7号(非特定欠損金額>当初申告非特定欠損金額の法人税額加算)
については、適用しません。

この場合において、
その適用対象事業年度を11項の過去適用等事業年度とする
11項の通算法人等の11項に規定する対象事業年度又は
その適用対象事業年度を13項の過去適用事業年度とする
13項の内国法人の13項の各対象事業年度
については、これらの規定は、適用がないものとします。
進行年度の計算
11項、欠損金増加合計額がある場合の控除上限額の加算特例
13項、調整対象金額が当初申告税額控除可能額を超える場合の控除


進行年度の調整の固定措置の不適用(措置法42条の4第17項)
11項の対象事業年度、13項の各対象事業年度において
税務署長が再計算必要と判断した場合には、次の規定は適用しません。
12項、既確定各欠損金増加額の固定措置
14項、当初申告調整対象基礎額、当初申告控除分配割合の固定措置

参考規定

税務署長の再計算

16 第八項の通算法人の適用対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第八項第四号から第七号までの規定は、当該適用対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該適用対象事業年度を第十一項に規定する過去適用等事業年度とする同項に規定する通算法人等の同項に規定する対象事業年度又は当該適用対象事業年度を第十三項に規定する過去適用事業年度とする同項の内国法人の同項の各対象事業年度については、これらの規定は、適用がないものとする。

租税特別措置法42条の4第16項

進行年度の金額の固定措置の不適用

17 第十一項の通算法人の同項に規定する対象事業年度又は第十三項の内国法人の同項の各対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第十二項又は第十四項の規定は、当該対象事業年度又は当該各対象事業年度については、適用しない。

租税特別措置法42条の4第17項

税務署長の再計算

8 税務署長は、通算法人の各事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算につき第五項、第六十四条の七第四項から第七項まで又は第六十九条第十五項若しくは第二十項(外国税額の控除)の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実その他の事実が生じ、当該通算法人又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、当該各事業年度及び他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については、第五項の規定を適用しないことができる。
一 当該通算法人が当該各事業年度前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(第六十四条の七第四項の規定を適用したならば当該各事業年度において第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されるものに限る。)を有する場合において、当該各事業年度において欠損金額が生ずること。
二 当該通算法人又は当該他の通算法人のうちに第六十四条の十第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この目において「通算承認」という。)の効力を失うことが見込まれるものがある場合において、当該通算法人又は当該他の通算法人に第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額があること。

法人税法64条の5
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