試験研究費の特別控除_調整対象金額がある場合の固定措置と控除の手続き


今回は、試験研究費の特別控除のうち
「調整対象金額がある場合の固定措置と控除の手続き」を確認します。

調整対象金額がある場合の固定措置(措置法42条の4第14項)

調整対象金額がある場合の控除を適用する場合に
再計算した調整対象基礎額や控除分配割合が、
1回目に計算した調整対象基礎額や控除分配割合
(当初申告対象基礎額、当初申告控除分配割合)と異なるときは、

1回目に計算した金額を再計算した金額として取扱います。
1回目の金額を固定するため、再計算(修正申告、更正の請求)ができません。

調整対象金額がある場合の控除の手続き(措置法42条の4第15項)

調整対象金額がある場合の控除の規定は、
確定申告書等に調整税額控除可能額、既取戻税額控除超過額、控除を受ける金額、計算明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用できます。

確定申告書等に下記の別表を添付する必要があります。

別表6(16)、調整対象金額が当初申告税額控除可能額を超える場合の法人税額の特別控除に関する明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/pdf/06(16).pdf

参考規定

調整対象金額がある場合の固定措置

14 前項の規定を適用する場合において、同項の内国法人の同項の各対象事業年度に係る調整対象基礎額(調整税額控除可能額と既取戻税額控除超過額との合計額をいう。以下この項において同じ。)又は控除分配割合が当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合(それぞれ当該各対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額として記載された金額又は当該確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る控除分配割合として記載された割合をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合を前項の当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額又は控除分配割合とみなす。

租税特別措置法42条の4

調整対象金額がある場合の控除の手続き

15 第十三項の規定は、同項の各対象事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる調整税額控除可能額及び既取戻税額控除超過額並びに控除を受ける金額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

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