課税仕入れ


 前回、消費税が発生する要件を確認しました。今回は「預かった消費税」からマイナスできる「支払った消費税」について確認します。

 「預かった消費税」と「支払った消費税」は、表裏の関係です。仮に、A株式会社が商品11,000円をB商店に販売した場合、A株式会社が有料で物を販売しているため、1,000円の消費税が発生します。

 B商店から見ると、B商店はA株式会社から商品11,000円を購入しているため、1,000円の消費税を控除できます。A株式会社が有料で物を販売したことを「課税資産の譲渡等」といいます。前回お伝えした内容です。

 この「課税資産の譲渡等」にあてはまる代金を支払った事業者の行為を「課税仕入れ」といい、次の要件を満たすものです。

  • 事業者が事業として行っていること
  • 物を購入したり、借りたり、サービスを受けてお金を支払うこと
  • 給料の支払いではないこと
  • 取引の相手方が「課税資産の譲渡等」を行っていること
  • 「課税資産の譲渡等」が免税取引に該当しないこと

 3の「給料の支払い」については、仕事をして給料を受け取った従業員や役員が必ず消費者の立場(事業者ではない)となり、消費税を直接納付する立場にはならないため、「課税仕入れ」から除外されています。事業者が従業員や役員に給料を支払ったとしても、その給料の中には、「支払った消費税」は、含まれていないことになります。

 以上で「課税仕入れ」の説明が終わりました。この「課税仕入れ」が、消費税の控除の前提となります。次回は、消費税が控除できる要件を説明します。

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