今回は、課税売上割合に準ずる割合と通算した課税売上割合を確認してみましょう。
課税売上割合に準ずる割合
一定の事業者については、
支払った消費税からマイナスできる消費税を計算するために、
課税売上割合の計算が必要です。
この課税売上割合は、個人事業者や法人の売上げの内容に応じて
機械的に計算されるため、合理的な割合でない場合があります。
そのため、合理的な割合を計算することも認められています。
合理的な割合を用いる場合は事前に承認を受ける必要があります。
マイナスできる消費税の計算について
課税売上割合ではなく、合理的な割合を計算に使用した場合、
通算した課税売上割合の計算はどうなるのでしょうか?
1、課税売上割合で計算する。
2、合理的な割合で計算する。
3、割合を選択できる等。
規定を確認してみましょう。
(規定は最後に掲載しています。)
通算した課税売上割合の計算
結論は、2の合理的な割合で計算する必要があります。
課税売上割合で計算することはできません。
規定の内容は、
消費税の調整が必要な固定資産を買った課税期間において、
合理的な割合で計算することにつき承認を受けた場合、
通算した課税売上割合は、通常の課税売上割合に関係なく、
承認を受けた合理的な割合に基づいて計算する。
というものです。
参考規定
合理的な割合の承認を受けた場合の
通算した課税売上割合の計算
5 仕入れ等の課税期間において法第三十条第三項本文の規定の適用を受けた場合における法第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項の規定にかかわらず、法第三十条第三項第二号の承認を受けた割合の算出方法に基づき、第三項の規定の例により算出した割合とする。
消費税法施行令第53条第5項、施行日令和6年10月1日