課税期間を短縮している場合の資産に係る控除対象外消費税額等の課税売上割合


内容

消費税の計算は、課税期間毎に計算します。

課税期間を3月に短縮した場合には、
消費税を1年で4回計算することになります。

課税売上割合についても課税期間毎に計算するため、
1年で4つの課税売上割合が生じます。
この場合に、法人税・所得税の課税売上割合はどう計算するのか。

答えは、1事業年度、1暦年の課税売上割合を使用します。

課税期間を短縮して、ある課税期間の課税売上割合が80%以上であっても、
1事業年度・1暦年で通算してみないと正しく判定できないということですね。

例えば、課税売上割合が次の場合

第1四半期 75%
第2四半期 85%
第3四半期 80%
第4四半期 90%
合計 78% ← この割合で判定する。

上記の場合は、合計で78%のため、
資産に係る控除対象外消費税額等の判定が必要です。

参考規定

(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
第二十八条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百三十九条の四第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「事業年度中」と読み替えるものとする。

法人税法施行規則

(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
第三十八条の二 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百八十二条の二第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「年中」と読み替えるものとする。

所得税法施行規則

(課税売上割合の計算方法)
第四十八条 法第三十条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
一 当該事業者が、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この条及び第五十三条第三項第一号において同じ。)の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から、当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした金額をいう。)の合計額を控除した残額

消費税法施行令
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