今回は、譲渡制限付株式を対価とする費用の特例のうち、
1、給与等課税額が生じない場合
2、明細書の添付
の2つを確認してみましょう。
給与等課税額が生じない場合
売却に制限などが付いている株式や出資を「譲渡制限付株式」といい、譲渡制限付株式のうち、一定の要件を満たすものを「特定譲渡制限付株式」といいます。
特定譲渡制限付株式がサービス提供の対価として個人に交付された場合には、その個人の給与等課税額が生じた日(売却の制限が外れた日など)に、サービス提供費用が発生したものとして取り扱われます。
参考リンク
・譲渡制限付株式を対価とする費用の特例
給与等課税額が生じた日にサービス提供費用が認識されますが、給与等課税額が生じなかったらどうなるのでしょうか?
規定を見てみましょう。
2 前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税額が生じないときは、当該役務の提供を受ける内国法人の当該役務の提供を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかつたことによる損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
法人税法第54条第2項、令和7年6月20日施行
個人からサービス提供を受ける場合において、
サービス提供につき給与等課税額が生じないときが要件です。
(売却の制限が解除される前に個人が退職した場合など)
要件を満たした場合は、
1、サービス提供費用
2、サービスの提供がないことによる損失
の2つについては、損金の額に算入されません。
法人の仕訳イメージ
役務提供の費用(前払費用) ×× / 特定譲渡制限付株式 ××
費用や損失(損金不算入) ×× / 役務提供の費用(前払費用) ××
明細書の添付
内国法人(当社)は、
・特定譲渡制限付株式の1株当たりの交付時の価額
・交付数
・事業年度において給与等課税額が生ずることや生じないことが確定した数
・特定譲渡制限付株式(承継譲渡制限付株式)の状況
に関する明細書を確定申告書に添付する必要があります。
参考情報、国税庁、別表14(3)、譲渡制限付株式に関する明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/14(03).pdf
参考規定
3 第一項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、特定譲渡制限付株式の一株当たりの交付の時の価額、交付数、その事業年度において給与等課税額が生ずること又は生じないことが確定した数その他当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
法人税法第54条第3項、令和7年6月20日施行
参考情報
承継譲渡制限付株式の定義
合併又は分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人の譲渡制限付株式その他の政令で定める譲渡制限付株式(第三項において「承継譲渡制限付株式」という。)
法人税法第54条第1項、令和7年6月20日施行
合併・分割型分割に際し
合併・分割型分割に係る
被合併法人・分割法人の
特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される
合併・分割型分割に係る
合併法人・分割承継法人の譲渡制限付株式
その他の政令で定める譲渡制限付株式を
「承継譲渡制限付株式」といいます。
政令で定める譲渡制限付株式は、2つです。
政令委任規定
4 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
法人税法第54条第4項、令和7年6月20日施行
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